車両通行帯有り、歩道有りの場合とは? わかりやすく解説

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車両通行帯有り、歩道有りの場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/10 06:47 UTC 版)

普通自転車専用通行帯」の記事における「車両通行帯有り、歩道有りの場合」の解説

車両通行帯有り、かつ(左側に)歩道有る場合においては道路左端実線などで区画され部分は、車両通行帯外側線であり、か道路構造令上の路肩となる。この部分は、路側帯扱いではなく歩行者原則として通行できない事はもとより車道としても車両通行帯構成する部分はないため、原則として自転車軽車両を含む全車両はこの部分通行しない。 この路肩部分にも「普通自転車専用通行帯道路標識道路標示」または「路面表示」による通行誘導設置される場合があり、その場合は運用異なる。「普通自転車専用通行帯道路標識道路標示」による設置場合車両通行帯外側線は道路交通法上は単なる車線境界線として機能し当該普通自転車専用通行帯部分第一専用通行帯となる。「路面表示」による通行誘導場合軽車両自転車原則としてこの部分通行することとなる。 従来は、車両通行帯外側線の左側部分路肩部分には、自転車レーン表示普通自転車専用通行帯「路面表示」による通行誘導いずれかがされる事はなく、この部分における自転車通行法令曖昧なままであった実態上は、路肩部分自転車軽車両通行十分な幅員場合自転車軽車両通行していたが、法令上は自転車軽車両路肩左側第一通行帯を通行する規定となっていた。自転車レーン表示により通行誘導位置が明確となった。 なお、そもそも路肩部分狭隘幅員1m未満)であるかまたは存在しない車両通行帯外側線が引かれていない場合普通自転車専用通行帯としての設置無く、単に路肩部分(あるいは第一通行帯の左端部分)に「路面表示」による通行誘導が行われるだけである。

※この「車両通行帯有り、歩道有りの場合」の解説は、「普通自転車専用通行帯」の解説の一部です。
「車両通行帯有り、歩道有りの場合」を含む「普通自転車専用通行帯」の記事については、「普通自転車専用通行帯」の概要を参照ください。

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