車両通行不能区間の存在とは? わかりやすく解説

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車両通行不能区間の存在

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 07:22 UTC 版)

一般国道」の記事における「車両通行不能区間の存在」の解説

国道網の一部には、自動車自転車通行できないような細い道が一般国道経路指定されている区間存在しており、道路幅員1.5 m未満徒歩以外での通行できないような交通路で、地図上において点線表記される道は、俗に点線国道」とよばれている。道路整備進んでいない未開通区間で、地形険し峠付近存在するほか、都市部一部にもみられる一例として、青森県津軽半島最北端観光地として知られる国道339号の「階段国道」も車両通行できない点線国道である。 車両交通路として供用されていない理由はさまざまで、地形険しい山地では道路開発が困難のためいまだ開通していなかったり、海上フェリーで渡る航路国道指定されていたりする。また、自然災害事故など道路封鎖されてしまい、そのまま廃道化してしまったケースもある。

※この「車両通行不能区間の存在」の解説は、「一般国道」の解説の一部です。
「車両通行不能区間の存在」を含む「一般国道」の記事については、「一般国道」の概要を参照ください。

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