車両通行帯との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 07:19 UTC 版)
似た用語に、道路交通法令の用語として、車両通行帯がある。これは、片側2車線以上の道路と同義であると誤解されがちであるが、車両通行帯は公安委員会の指定により片側2車線以上の道路に設置されるもので、車両通行帯(法第20条第1 - 第3項)、路線バス等の優先通行帯(法第20条の2)、道路標示による進路変更の禁止(法第26条の2第3項)、指定通行区分(法35条第1項)、交差点における優先関係(法36条)等の道路交通法上の規定の適用に関わっているものの、単に片側2車線であることをもって車両通行帯であるかどうかの判別は困難である(詳細は車両通行帯参照)。なお、中央線のない道路や片側1車線の道路は「車両通行帯のない道路」と表現することとなる。 また、車線変更という言い方も、同じ方向に進行しつつ進行する車線を変更する、と言う意味で一般的には使われるが、これも道路交通法令では用語および解釈が異なる。道路交通法令では進路変更となり、進行する車線の変更と言う意味だけではなく、進路を変更する意味を持つ。すなわち、進行する車線または車両通行帯を変更せずとも、進路延長方向に対し斜め(鋭角)に向いて進行すれば、進路変更に該当する。
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