車両通行帯無し、歩道有りの場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/10 06:47 UTC 版)
「普通自転車専用通行帯」の記事における「車両通行帯無し、歩道有りの場合」の解説
車両通行帯が無く、かつ(左側に)歩道が有る場合においては、道路左端の実線などで区画された部分は車道外側線となり、道路構造令上の路肩となる。この部分は路側帯扱いとはならないため歩行者は原則として通行できない。この車道路肩部分にも「路面表示」による通行誘導(あるいは自転車ナビマーク)が設置される場合がある。この場合、道路交通法第18条第1項を補足する誘導表示とも考えられるが、この「路面表示」に関わらず、自転車を含む軽車両は車道の左側端(歩道との境界寄りで安全かつ円滑な通行に支障が無いできるだけ端部)を、原則として通行する。
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