車両通行帯無し、歩道有りの場合とは? わかりやすく解説

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車両通行帯無し、歩道有りの場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/10 06:47 UTC 版)

普通自転車専用通行帯」の記事における「車両通行帯無し、歩道有りの場合」の解説

車両通行帯無く、かつ(左側に)歩道有る場合においては道路左端実線などで区画され部分車道外側線となり、道路構造令上の路肩となる。この部分路側帯扱いとはならないため歩行者原則として通行できない。この車道路肩部分にも「路面表示」による通行誘導(あるいは自転車ナビマーク)が設置される場合がある。この場合道路交通法第18条第1項補足する誘導表示とも考えられるが、この「路面表示」に関わらず自転車を含む軽車両車道左側端(歩道との境界寄りで安全かつ円滑な通行支障が無いできるだけ端部)を、原則として通行する

※この「車両通行帯無し、歩道有りの場合」の解説は、「普通自転車専用通行帯」の解説の一部です。
「車両通行帯無し、歩道有りの場合」を含む「普通自転車専用通行帯」の記事については、「普通自転車専用通行帯」の概要を参照ください。

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