自転車を含む軽車両
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/25 05:40 UTC 版)
自転車を含む軽車両は交差点で右折する場合、道路交通法第34条第3項で以下のように規定されており、右折する際は原則として二段階右折を行わなければならない。 「 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。 」 —道路交通法第34条第3項 ただし、警察官による交通整理が行われている場合は、法6条2項の「第三章(中略)第六節に規定する通行方法と異なる通行方法によるべきことを命ずることができる」により、警察官による交通整理が優先される。 交通整理の行われていない交差点において二段階右折する場合には、自動車等の二段階右折によらない通常の右折方法と同様に、その交差点において直進または左折する他の車両等の進行妨害をしてはならない。二段階右折の場合にはかぎ曲がりとなるため、反対方向から直進・左折する車両等だけでなく、二段階右折車両が右折をする前に後方から直進(・左折)してくる車両等についても、進行妨害してはならない。 交通整理が行われている交差点では、自転車横断帯がある場合は自転車横断帯を通り、自転車横断帯が設置されていない場合は交差点の側端に沿って通行し、前方の信号機の現示に従って通行しなければならない。 道路外に出るために右折する場合も、自転車を含む軽車両は道路と直角に横断して出入りすることとなる。
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