自転車の通行方法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/10 08:08 UTC 版)
自歩道における自転車の通行方法は道路交通法第63条の4に規定される。以下本項では特記のない条文番号は道路交通法のものを指す。 普通自転車は原則として、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならない。歩行者の通行を妨げる場合は自転車が一時停止しなければならない(第63条の4第2項)。なお法令上、歩道での双方向通行を制限する規定はない。 道路交通法の「自転車道(狭義)」がある場合には、普通自転車は原則としてその他の道路の部分を通行できない(法第63条の3)。これは歩道にも適用されるため、自転車歩道通行可の歩道も原則として通行できない。一方、自転車歩道通行可の歩道の存在により、その道路の車道など他の部分の通行を禁止する規定は一切ないため、自転車は(前述の場合を除き)車道通行と歩道通行のいずれかを選択するかは任意である。ただしこれらとは別個に「自転車通行止め (309)」などの道路標識により、自転車の通行自体が禁止される場合がある。
※この「自転車の通行方法」の解説は、「自転車歩行者道」の解説の一部です。
「自転車の通行方法」を含む「自転車歩行者道」の記事については、「自転車歩行者道」の概要を参照ください。
- 自転車の通行方法のページへのリンク