自転車の道路法規での位置づけ、交通事故と交通安全とは? わかりやすく解説

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自転車の道路法規での位置づけ、交通事故と交通安全

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 03:30 UTC 版)

「自転車」記事における「自転車の道路法規での位置づけ、交通事故と交通安全」の解説

日本の道路交通法では「軽車両」に分類されるようになった運転免許の必要は無いが、自転車でも交通事故起き運転者自身や、衝突した人が怪我をしたり死亡することもあり、自転車運転者には(自動車自動二輪運転することと同様に安全運転心掛けることが広く求められ道路交通法遵守しつつ走行しなければならない主な自転車に関する道路交通法の規定を以下に記す。 道路交通法第54条第2項 危険回避のため止むを得ない場合をのぞき、ベルを鳴らすことは禁止道路交通法第65条 酒気帯び運転等の禁止道路交通法第71条 運転する場合電話での通話画面注視禁止。(=ながら運転禁止道路交通法第52条 夜間ライトやそれに準ずるものを点灯せずに走行する夜間無灯火走行禁止道路交通法第19条 軽車両並走禁止。(2台〈以上〉の自転車が横一列並んで走ってはいけない) 道路交通法第17条 自転車車道左側通行。 これらの違反について警察官による取り締まり強化されるようになった同時に自転車利用促進のため、道路での走行ルール明確化走行場所の法的な明確化確保もされた。なおそれと連動して自転車専用レーン整備のための行政的推進図られるまた、重大な事故違反起こした場合は「車でも同じことを起こす可能性がある」と見なされて運転免許証停止される場合がある。 平成後期より、自転車乗る人に「自転車保険」(事故時の損害賠償などに対応するもの)への加入義務化する地方自治体現れた。2015年10月兵庫県義務化開始され以降全国に広まる。

※この「自転車の道路法規での位置づけ、交通事故と交通安全」の解説は、「自転車」の解説の一部です。
「自転車の道路法規での位置づけ、交通事故と交通安全」を含む「自転車」の記事については、「自転車」の概要を参照ください。

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