自転車の道路法規での位置づけ、交通事故と交通安全
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 03:30 UTC 版)
「自転車」の記事における「自転車の道路法規での位置づけ、交通事故と交通安全」の解説
日本の道路交通法では「軽車両」に分類されるようになった、運転免許の必要は無いが、自転車でも交通事故は起き、運転者自身や、衝突した人が怪我をしたり死亡することもあり、自転車の運転者には(自動車や自動二輪を運転することと同様に)安全運転を心掛けることが広く求められ、道路交通法を遵守しつつ走行しなければならない。 主な自転車に関する道路交通法の規定を以下に記す。 道路交通法第54条第2項 危険回避のため止むを得ない場合をのぞき、ベルを鳴らすことは禁止。 道路交通法第65条 酒気帯び運転等の禁止。 道路交通法第71条 運転する場合の電話での通話、画面の注視の禁止。(=ながら運転の禁止) 道路交通法第52条 夜間にライトやそれに準ずるものを点灯せずに走行する夜間無灯火走行の禁止。 道路交通法第19条 軽車両の並走の禁止。(2台〈以上〉の自転車が横一列に並んで走ってはいけない) 道路交通法第17条 自転車は車道の左側を通行。 これらの違反について警察官による取り締まりも強化されるようになった。同時に、自転車利用の促進のため、道路での走行ルールの明確化、走行場所の法的な明確化・確保もされた。なおそれと連動して自転車専用レーン整備のための行政的な推進も図られる。また、重大な事故や違反を起こした場合は「車でも同じことを起こす可能性がある」と見なされて、運転免許証を停止される場合がある。 平成後期より、自転車に乗る人に「自転車保険」(事故時の損害賠償などに対応するもの)への加入を義務化する地方自治体も現れた。2015年10月に兵庫県で義務化が開始され、以降全国に広まる。
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