車両通行帯規制の効力が争われたケースとは? わかりやすく解説

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車両通行帯規制の効力が争われたケース

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 03:04 UTC 版)

車両通行帯」の記事における「車両通行帯規制の効力が争われたケース」の解説

上のように、車両通行帯公安委員会道路標示として指定するものであり、道路標示公安委員会設置管理する事により初め法的効力有するものとされる。よって、公安委員会により「規制標示 車両通行帯109」として指定されていないものは、車両通行帯に関する法令適用されない外観上は公安委員会設置の「規制標示 車両通行帯109」と区別付かないが、道路管理者区画線として設置する車線境界線車線境界線102標識令第6条別表第4)や、公安委員会が「四車線上の道路区間内車線境界であること」を指示する道路標示指示標示 車線境界線206」(標識令別表第6)については、標識令第7条において車両通行帯とみなすこととはされていない。 そのため、法律上は、公安委員会による「規制標示 車両通行帯109としての指定要件欠いて単なる白線区切っただけでは車両通行帯とならない法律上、これらの車線境界線のある道路外観車両通行帯境界線同一であっても道路交通法第18条車両通行帯設けられていない道路における通行区分に従うこととなる。したがって実際上において混乱をさけるため、道路管理者公安委員会事前協議が必要であるとされる。 なお、進路変更禁止黄色実線規制標示102の2)、車両通行区分専用優先通行帯等(規制標識327 - 327の6、規制標示109の3 - 109の8)、交差点進行する方向指定する進行方向別通行区分規制標識3277A - D、規制標示110)は、同時に公安委員会による「規制標示 車両通行帯109」に指定されていることが前提となる。原動機付自転車二段階右折を行うべき多通行道路車両通行帯が3以上設けられている一定の道路)も同様である。(道路交通法34条第5項)。 判例上は、公安委員会による意思決定がない道路車両通行帯ではないので、外観上は車両通行帯同一であっても通行帯違反成立しない平成27年6月8日 第二小法廷判決本件道路は,…公安委員会による車両通行帯とすることの意思決定がされておらず,道路交通法20条1項の「車両通行帯設けられ道路」に該当しない。したがって,…法定車両通行帯以外の車両通行帯通行しとはいえず,罪とならないまた、同様に車両通行帯でない道路は、外観上は原動機付自転車二段階右折を行うべき多通行道路車両通行帯が3以上設けられている一定の道路)と同一であっても二段階右折をしなかった際に適用される交差点右左折方法違反成立しない車両通行帯一般的には道路の相当区間連続して設置されるのであるが、進行方向別通行区分指定道路交通法第35条第1項)として交差点入り口のみに進行方向区分するためにのみ設置され白線であっても公安委員会車両通行帯として意思決定をすれば、そこは「車両通行帯設けられ道路」と解さざるを得ないとされる車両通行帯車両通行帯区切り車両通行帯境界線)は、通常白色破線標示されるが、進路変更禁止道路標示黄色実線標示されるため、この場合実線となる。また、リバーシブルレーンにおける変移対象車両通行帯境界線や、一部自転車レーン第二通行帯間の車両通行帯境界線白色実線標示される。 車両通行帯は、同一方向にある通行帯数の左から第一通行帯、第二通行帯…と数える。

※この「車両通行帯規制の効力が争われたケース」の解説は、「車両通行帯」の解説の一部です。
「車両通行帯規制の効力が争われたケース」を含む「車両通行帯」の記事については、「車両通行帯」の概要を参照ください。

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