指示標示
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 22:20 UTC 版)
指示標示は特定の通行方法ができることや、その区間・場所の道路交通法上の意味、通行すべき道路の部分などを示す目的で設置され、「横断歩道」(ゼブラ状の記号)・「停止線」(道路を横切る白線)など全てで15種類ある。 指示標示の様式 201(その1) 201(その2)・201の2(その1) 201の2(その2) 201の2(その3)- 201の3 202 - 203の2 204 - 205(その1) 205(その2)- 206 207 - 208の2 209 - 211 番号名称様式備考201 横断歩道 幅45 - 50 cmごとに白線と間隔を設けるゼブラ模様の標示。縁線を設ける場合(ハシゴ型にする場合)は白線の前後に15 - 30 cmの側線を設ける。 歩行者の横断場所を指定し、かつ車両等に対して歩行者保護の義務を課す。交差点では歩行者を無用に迂回させないようにできるかぎり流れに自然となるように設置しなければならない。また、交差点の面積を無駄に大きくしないよう、交差点の内側に近づける方が望ましい。通常は車道と直角になるよう設置しなければならないが、交差点部に設置する場合は交差する車両の動線に平行に設けることも認められる。横断歩道の長さは15 m(メートル)以下にすべきであり、それ以上の長さになるならば交通弱者に配慮して退避スペースを設けなければならない。横断歩道の幅員は4 mを標準とし、車椅子横断者のすれ違いができるよう最小は2 mとなる。1992年(平成4年)11月1日以前に設置されたものはゼブラ状の標示に側線を敷いたハシゴ型のものが用いられており、都市の美観向上・水はけの改善・設置や補修の簡易化のため設置されなくなった。 201の2 斜め横断可 十字路の場合は交差点内に対角線上の横断歩道を設ける。時間を限定して行う場合は途中で横断歩道の標示を切る。変形交差点の場合は交差点内全域に幅0.45 m、間隔1.5 mで白線を敷く。 歩行者が交差点において斜め横断できることを示す。信号機によるスクランブル処理が行われている場合はこの標示を用いる。この道路標示を設置する場合、斜め横断をする歩行者が容易に視認できる歩行者用信号機を設置しなければならない。 201の3 自転車横断帯 幅15 - 30 cmの2本の白色実線の中に、縦0.7 m、横1.0 mの自転車の記号を必要な場所に設ける。 自転車の横断場所を指定し、かつ車両等に対して自転車保護の義務を課す。横断歩道と併設する場合は5 cm(センチメートル)程度の間隔を空ける。自転車どうしのすれ違いを考慮して、幅員は最低でも1.5 m以上にするべきである。 202 右側通行 右側にはみ出す部分と左側に戻る部分にそれぞれに白色の矢印。 勾配が急な道路の曲がり角付近で、車両が道路の中央から右側の部分を通行することができる部分を指定する。車道中央線がある曲線半径50 m以下の屈曲部で設置される。 203 停止線 道路進行方向からみて直角な30 - 45 cm幅の白色実線。 車両のいかなる部分もこの線を越えて停止してはならないことを示す。信号交差点や横断歩道、一時停止の規制を受けている交差点の手前には必ず設置しなければならない。停止線を横断歩道の手前に設置する時は最低1 mの間隔を開ける。右左折してくる車両の軌跡を考慮して、特に狭い道路では後退するなどして設置位置を考慮しなければならない。いかなる停止線も交差道路の歩道の延長線上より前に出してはならない。この道路標示の設置が困難な場合、視認性に問題がある場合は道路標識を道路標示に併せて、またはこれに代えて設置する。 203の2 二段停止線 停止線を2つ設け、それぞれ「二輪」「四輪」の文字。停止線の間隔は交通状況に応じて3 - 4 mとし、「二輪」「四輪」の文字の大きさはそれぞれ1 m四方とする。 二輪と二輪以外の車両とでそれぞれ異なる停止位置を示す。 204 進行方向 進行方向を示す白色の矢印 車両が進行できる方向を示す。車両通行止めや一方通行等の規制が施されている場合に補助的手段として設置されるほか、道路の安全・円滑のために車両の進行できる方向を示すべき場所に設置される。この道路標示は指示標示であるため車両の通行を制限できるものではない。 205 中央線 白色の実線、もしくは破線 「センターライン」とも。道路の中央であることを示す。道路管理者が設置した区画線の(101)車道中央線はこの道路標示とみなされる。追越しのための右側部分はみ出し通行禁止は中央線を表示する道路標示と役割を兼ねる。片側6 m以上の道路に設置する場合、法定追越し禁止の場所に設置する場合は実線を用いる。法廷追越し禁止の場所以外で片側6 m未満の道路に設置する場合は破線を用いる。この破線の間隔は5 mとする。実線・破線問わず、中央線の幅は原則15 cmであるが、車両通行帯が設置される場所やその場所と連続する場所の場合は20 cmとする。原則としてペイントによるものとするが、特に必要な場合は道路鋲・石等を用いることができる。多車線道路で中央線を設置する場合など、必要に応じて中央線を2本の実線で表示することができる(ただし、2本の実線の間隔は10 - 15 cm取る)。リバーシブルレーンを実施する場合、中央線となるいずれの線も実線とする(その場合、自発光式の道路鋲も併設する)。 206 車線境界線 白色の実線、もしくは破線 4車線以上の道路で車線の境界を示したい場合に設置される。一般的には破線が設けられるが、屈曲部などで追越しが望ましくない場合は実線にする。破線の場合、線の長さは3 - 10 mであり、線どうしの間隔は長さの1倍から2倍となる。線の幅は10 - 15 cmと規定されているが、一般には15 cmが望ましい。ただし、高速道路の走行車線と登坂車線や変速車線(合流や分流の際に加速ないしは減速するための車線)の境界で設けられるものは長さ2 m(変速車線では3 mの場合も)、幅3 m、幅45 cmが一般的である。 207 安全地帯 外枠は縦15 - 30 m、横15 mの橙色実線(幅は長辺15 cm、短辺 30 cm)、内枠は白色実線(幅は同一) 島状の施設が設けられていない路面電車停留所において、歩行者の安全を守るために設置される。この道路標示が設けられる場所には道路標識の(408)安全地帯を必ず設ける。 208 安全地帯又は路上障害物に接近 障害物手前にゼブラ状の区域を設置し(45 cm幅の白色実線を1.0 mごとに配置)、その手前に矢印で車両を誘導する 安全地帯や路上障害物(分離帯・路上に設置された橋脚・トンネル等の入口の外壁など)に接近しつつあることを示す。 208の2 導流帯 ゼブラ状の区域を設置し(45 cm幅の白色実線を1.0 mごとに配置)、境界面を幅15 - 20 cmの白線で区切る 道路の安全かつ円滑を確保するために車両を誘導する。安全対策上、車両の立入を禁止しなければならない場合は(106)立入り禁止部分の規制を行う。 209 路面電車停留場 手前側を斜線として、白色実線(幅15 cm)の台形を設置 道路幅員に余裕がなく安全地帯が設置されない場合に路面電車の停留所であることを明示し、歩行者の安全を守るために設置される。 210 横断歩道又は自転車横断帯あり 縦5.0 m、横1.5 m、幅20 - 30 cmの立菱形 交差点に付属する横断歩道や自転車横断帯ではその手前30 mに1ヶ所設置し、さらに10 - 20 m手前にもう1ヶ所設置する。道路状況によってはもう1ヶ所追加する。一方で単路部の場合は30 mより少し上流に設置しても構わない。なお、信号機があるなど前方に横断歩道や自転車横断帯があることが明瞭に分かる場合は設置しなくてもよい。また、一時停止などによって横断歩道を渡る歩行者を妨げる可能性が低い場所も設置しなくてもよい。 211 前方優先道路 底辺1.0 - 2.0 m、高さは底辺の3倍とした白色の三角形(枠の幅は20 - 30 cm) 交通整理の行われていない交差点で、交差する道路が優先道路であることを示す。 (201)横断歩道 (201)横断歩道と(201の3)自転車横断帯 (203)停止線。踏切の手前に設置されている 交差点でスムーズに交通を処理するため(208の2)導流帯が設けられている (208の2)導流帯によって安全・円滑に交通を流すように施されている。また、左側の電停には(209)路面電車停留所を設置して乗降場を確保している (210)横断歩道及び自転車横断帯あり 手前の▽×2は(211)前方優先道路
※この「指示標示」の解説は、「日本の路面標示」の解説の一部です。
「指示標示」を含む「日本の路面標示」の記事については、「日本の路面標示」の概要を参照ください。
- 指示標示のページへのリンク