進行方向別通行区分

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進行方向別通行区分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/05 05:31 UTC 版)
車両が交差点において直進、左折または右折する場合において、「進行方向別通行区分」の道路標識等(327の7、110)がある場合には、その区分に従い、あらかじめその指定された車両通行帯を通行しなければならない。道路交通法第35条第1項(指定通行区分)により規定される。 この規定には例外があり、以下の場合には上記の規制は適用されない。 自転車等の軽車両が交差点を通行(直進・右左折)する場合。 交通整理の行われている交差点において「原動機付自転車の右折方法(2段階)」(327の8)の道路標識があるか、または交差点において右左折車線(右左折通行帯)も含めて道路の片側(一方通行では道路)に3以上の通行帯がある場合に、原動機付自転車が、同法第34条第5項の規定によりその交差点で右折(二段階右折)または左折する場合。 「道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないとき」。駐停車車両や道路工事等を避ける場合が含まれると解される。
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