車両通行帯の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/05 05:31 UTC 版)
道路交通法では、車両通行帯は次のように定義されている。 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう(道路交通法第2条第1項第7号)。 ここでいう道路標示は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下、標識令)別表第6において「規制標示 車両通行帯109一(1)(2) 及び109二」として規定されている(道路交通法第4条第5項、標識令第10条)。車両通行帯は、都道府県・各方面公安委員会(以下、単に「公安委員会」)が道路標示として設置出来るとなっており(道路交通法4条1項)、その設置に当たっては、道路の左側に2以上の車両通行帯を設けること等の要件がある(道路交通法施行令第1条の2第4項第1 - 3号)。 また、判例では車線境界線及び車道外側線を表示する区画線に、車両通行帯を表示する道路標示としての効果を持たせるには、公安委員会の意思決定が必要で、この意思決定がない道路には、車両通行帯は存在しないものとみなされる。この意思決定が必要ない片側一車線以下の道路および、道路管理者などが交通の誘導等の理由で区画線を設置し公安委員会から車両通行帯の指定を受けずに無断で区画線を設置し、外観上片側二車線以上となっている道路には、車両通行帯は存在しないものとして扱われる。なお車両通行帯の幅員は、3m以上(道路及び交通の状況により特に必要があると認められるとき、又は道路の状況によりやむを得ないときは、1m以上3m未満)とすることとなっている(道路交通法施行令第一条の二第四項第三項)。
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