車両通行帯の定義とは? わかりやすく解説

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車両通行帯の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/05 05:31 UTC 版)

車両通行帯」の記事における「車両通行帯の定義」の解説

道路交通法では、車両通行帯次のように定義されている。 車両道路定められ部分通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路部分をいう(道路交通法第2条第1項第7号)。 ここでいう道路標示は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下、標識令別表第6において「規制標示 車両通行帯109一(1)(2) 及び109二」として規定されている(道路交通法第4条第5項、標識令第10条)。車両通行帯は、都道府県各方面公安委員会(以下、単に「公安委員会」)が道路標示として設置出来となっており(道路交通法4条1項)、その設置当たっては、道路左側に2以上の車両通行帯設けること等の要件がある(道路交通法施行令第1条の2第4項第1 - 3号)。 また、判例では車線境界線及び車道外側線表示する区画線に、車両通行帯表示する道路標示としての効果持たせるには、公安委員会意思決定が必要で、この意思決定がない道路には、車両通行帯存在しないものみなされる。この意思決定必要な片側車線以下の道路および、道路管理者などが交通誘導等の理由区画線設置し公安委員会から車両通行帯指定受けず無断区画線設置し外観片側車線以上となっている道路には、車両通行帯存在しないものとして扱われる。なお車両通行帯幅員は、3m以上(道路及び交通状況により特に必要がある認められるとき、又は道路の状況によりやむを得ないときは、1m以上3m未満)とすることとなっている(道路交通法施行令第一条の二第四第三項)。

※この「車両通行帯の定義」の解説は、「車両通行帯」の解説の一部です。
「車両通行帯の定義」を含む「車両通行帯」の記事については、「車両通行帯」の概要を参照ください。

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