道路交通法施行令
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第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例 (自動車を運転することができなくなつた場合における表示の方法) 第二十七条の六 法第七十五条の十一第一項の規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める停止表示器材を、後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて行うものとする。一 夜間 内閣府令で定める基準に適合する夜間用停止表示器材 二 夜間以外の時間 内閣府令で定める基準に適合する昼間用停止表示器材(当該自動車が停止している場所がトンネルの中その他視界が二百メートル以下である場所であるときは、前号に定める夜間用停止表示器材)
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道路交通法施行令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/12 00:24 UTC 版)
道路交通法で、耳が聞こえない者が携行する杖は、白色又は黄色とされており、形状や材質に関する定めは無い。 第八条 法第十四条第一項及び第二項の政令で定めるつえは、白色又は黄色のつえとする。2 (略)3 (略)4 法第十四条第二項の政令で定める程度の身体の障害は、道路の通行に著しい支障がある程度の体不自由、視覚障害、聴覚障害及び平衡機能障害とする。5 法第十四条第二項の政令で定める用具は、第二項に規定する用具又は形状及び色彩がこれに類似する用具とする。
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