道路交通法施行令とは? わかりやすく解説

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道路交通法施行令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 15:29 UTC 版)

三角表示板」の記事における「道路交通法施行令」の解説

第四章二 高自動車国道等における自動車交通方法等の特例自動車運転することができなくなつた場合における表示方法第二十七条六 法第七十五条十一第一項の規定による表示は、次の各号掲げ区分従いそれぞれ当該各号定め停止表示器材を、後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置置いて行うものとする一 夜間 内府令定め基準適合する夜間停止表示器材 二 夜以外の時間 内閣府令定め基準適合する昼間停止表示器材当該自動車停止している場所がトンネルの中その他視界二百メートル以下である場所であるときは、前号定め夜間停止表示器材

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「道路交通法施行令」を含む「三角表示板」の記事については、「三角表示板」の概要を参照ください。


道路交通法施行令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/12 00:24 UTC 版)

聴覚障害者」の記事における「道路交通法施行令」の解説

道路交通法で、耳が聞こえない者が携行するは、白色又は黄色とされており、形状や材質に関する定めは無い。 第八条第十四条第一項及び第二項の政令定めるつえは、白色又は黄色のつえとする。2 (略)3 (略)4 法第十四条第二項の政令定め程度身体の障害は、道路通行著し支障がある程度の体不自由、視覚障害聴覚障害及び平衡機能障害とする。5 法第十四条第二項の政令定め用具は、第二項に規定する用具又は形状及び色彩がこれに類似する用具とする。

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「道路交通法施行令」を含む「聴覚障害者」の記事については、「聴覚障害者」の概要を参照ください。

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