道路交通法によるバス専用道路
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/22 15:58 UTC 版)
「バス専用道路」の記事における「道路交通法によるバス専用道路」の解説
道路交通法(または道路法)によりバス以外の車両、歩行者の通行を禁止した道路であるが、こちらもバス専用道路として扱われる。道路運送法によるバス専用道路とは異なり、場合によっては軽車両、原動機付自転車が通行できたり、地域によってはバスレーンと同様に、路線バス以外にもタクシー・ハイヤーなどの通行が認められているケースもある。 公道の一般車両の通行を完全に規制してしまうことから、一部車線のみ規制のバス専用レーンに比べて施行事例は少なく、路線バスの通行量が多い等の限られた道路でのみ行われている。 道路交通法に基づくバス専用道路は茨城県の石岡市・小美玉市における鹿島鉄道跡地を利用したバス専用道路(かしてつバス)がある。
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