道路運送法によるバス専用道路とは? わかりやすく解説

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道路運送法によるバス専用道路

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/22 15:58 UTC 版)

バス専用道路」の記事における「道路運送法によるバス専用道路」の解説

正確に道路運送法第2条第8項に規定されている自動車道専用自動車道)である。路線バス以外の通行禁止した道路で、道路土地自体路線バスの運行会社等が所有することから、国や地方公共団体管理する道路である公道はならず私道という扱いになる。ただし、前述のように自動車道として扱われることから、道路交通法道路運送車両法適用対象となっている。また自動車道が、一部除き道路交通法による一部車両通行規制として、自動車専用道路なみの通行車両制限が行われているため、大半バス専用道路においても同様の制限が行われており、歩行者軽車両自転車など)・原動機付自転車を含む125cc以下二輪車一部例外あり。また、自動車道でも、一部的には大型または中型自動二輪車通行禁止されている場合もある。)・ミニカー一部例外あり)は通行できない。そのためバス専用道の出入り口には進入禁止表示がされている。なお、道路運送法によるバス専用道路は、バス以外の自動車は、緊急自動車道路維持管理車(道路清掃車)、沿道自動車保管場所有するなどやむを得ない事情により通行禁止道路通行許可証保有している車両除いては、通行することができないバス専用道路設置される経緯については、鉄道敷跡(未成線を含む)を転用して設置される場合多く、その名残からか公道との交差部分においては鉄道においての踏切同様にバス優先され一般車両一時停止義務課す場合があるが、利用客減少などで本数著しく少な場合バス方に一時停止義務課す専用道路存在する。 また私道であることから道路整備などは自社で行わなければならないため、維持費用がかかるなどの理由で数は減少している。専用廃止後は地方公共団体などに売却譲渡され公道化(道路法による道路変更)される場合が多い。

※この「道路運送法によるバス専用道路」の解説は、「バス専用道路」の解説の一部です。
「道路運送法によるバス専用道路」を含む「バス専用道路」の記事については、「バス専用道路」の概要を参照ください。

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