道路運送法によるバス専用道路
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/22 15:58 UTC 版)
「バス専用道路」の記事における「道路運送法によるバス専用道路」の解説
正確には道路運送法第2条第8項に規定されている自動車道(専用自動車道)である。路線バス以外の通行を禁止した道路で、道路の土地自体を路線バスの運行会社等が所有することから、国や地方公共団体が管理する道路である公道とはならず、私道という扱いになる。ただし、前述のように自動車道として扱われることから、道路交通法、道路運送車両法の適用対象となっている。また自動車道が、一部を除き道路交通法による一部車両通行規制として、自動車専用道路なみの通行車両制限が行われているため、大半のバス専用道路においても同様の制限が行われており、歩行者・軽車両(自転車など)・原動機付自転車を含む125cc以下の二輪車(一部例外あり。また、自動車道でも、一部的には大型または中型の自動二輪車の通行が禁止されている場合もある。)・ミニカー(一部例外あり)は通行できない。そのためバス専用道の出入り口には進入禁止の表示がされている。なお、道路運送法によるバス専用道路は、バス以外の自動車は、緊急自動車と道路維持管理車(道路清掃車)、沿道に自動車保管場所を有するなどやむを得ない事情により通行禁止道路通行許可証を保有している車両を除いては、通行することができない。 バス専用道路が設置される経緯については、鉄道敷跡(未成線を含む)を転用して設置される場合が多く、その名残からか公道との交差部分においては鉄道においての踏切と同様にバスが優先され、一般車両に一時停止の義務を課す場合があるが、利用客の減少などで本数が著しく少ない場合はバスの方に一時停止の義務を課す専用道路も存在する。 また私道であることから道路整備などは自社で行わなければならないため、維持費用がかかるなどの理由で数は減少している。専用道廃止後は地方公共団体などに売却・譲渡され公道化(道路法による道路へ変更)される場合が多い。
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