車両制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/17 00:36 UTC 版)
この制限を超える車両は道路法第47条第2項により、原則として道路の通行が禁止されている。制限を超える車両を通行させる場合、車両制限令第3条の制限を超えるものは、道路法第47条の2第1項の特殊車両通行許可を、車両制限令第3条の制限を超えないもので、車両制限令第5条から第7条までの制限を超えるものは、車両制限令第12条の特殊車両通行認定を受ければ、通行することができる。いずれの場合も、徐行等の条件が付される場合がある。 また、ここでいう道路とは、道路法上の道路をいい、臨港道路、農道、林道、私道などには、道路法および車両制限令は適用されない。 車両制限令を超過するため特殊車両通行許可を受けた車両において、制限緩和事項(長さ・幅・軸重)が車体に表記されている例 首都高速道路の入口に設置されている。車両制限令の表示板
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