歩車道の区別がない場合の路肩の定義と通行の制限とは? わかりやすく解説

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歩車道の区別がない場合の路肩の定義と通行の制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/05 15:03 UTC 版)

路肩」の記事における「歩車道の区別がない場合の路肩の定義と通行の制限」の解説

車両制限令第九条は、道路において歩道自転車道又は自転車歩行者道が無い(道路の側の)場合においての路肩保護等のため、自動車自動二輪車原動機付自転車を除く。以下この章で同じ)やトロリーバスは、その車輪が、路肩はみ出しては(進入しては)ならない(ただし、高速自動車国道において警察官命令による場合や、故障などの緊急時を除く)としている。 また、歩道自転車道又は自転車歩行者道が無い道路の側であって、路端・路肩構造形成されていない道路の側(土手の上や、畦道民地との境界などにつき路端・路肩構造が明確で無いなど)については、上記自動車トロリーバスはその車輪が、路端から50cmの部分はみ出しては(進入しては)ならない。なお、トンネル・橋梁高架道路などは路端構造形成されているのが通常であるため、路肩構造ない場合には、車輪が路端から25cmの部分はみ出しては(進入しては)ならないとされている。 (路肩通行制限車両制限令第九条 歩道自転車道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路通行する自動車は、その車輪路肩路肩明らかでない道路にあつては、路端から車道寄りの0.5m(トンネル又は高架道路にあつては、0.25m)の幅の道路部分)にはみ出してはならない重量のある自動車トロリーバスは重いので路肩進入して走行すると、路肩崩れて脱輪起こす可能性があるので、走行制限する目的もある。 自動二輪車原動機付自転車や、自転車などの軽車両は、比較軽量なため、「歩車道区別ない場合路肩」への進入車両制限令によって禁止されていないが、交通方法としては道路交通法適用免れるわけではないので、注意が必要である(例えば、左側寄り通行や、左側追越し原則禁止など)。「歩車道区別ない場合路肩」の中で路肩明らかな場合白線明示されている場合)は路側帯であるため、右左折場合横断する以外などの例外除き通行することはできない道路交通法10条)。「歩車道区別がある場合」は車道外側線参照。 なお、道路法令・車両制限令に言う道路とは、道路法上の道路をいい、港湾道路農道林道私道などには、道路法および車両制限令適用がない。

※この「歩車道の区別がない場合の路肩の定義と通行の制限」の解説は、「路肩」の解説の一部です。
「歩車道の区別がない場合の路肩の定義と通行の制限」を含む「路肩」の記事については、「路肩」の概要を参照ください。

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