歩車道の区別がない場合の路肩の定義と通行の制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/05 15:03 UTC 版)
「路肩」の記事における「歩車道の区別がない場合の路肩の定義と通行の制限」の解説
車両制限令第九条は、道路において歩道、自転車道又は自転車歩行者道が無い(道路の側の)場合においての路肩の保護等のため、自動車(自動二輪車・原動機付自転車を除く。以下この章で同じ)やトロリーバスは、その車輪が、路肩にはみ出しては(進入しては)ならない(ただし、高速自動車国道において警察官の命令による場合や、故障などの緊急時を除く)としている。 また、歩道、自転車道又は自転車歩行者道が無い道路の側であって、路端・路肩構造が形成されていない道路の側(土手の上や、畦道、民地との境界などにつき路端・路肩構造が明確で無いなど)については、上記の自動車・トロリーバスはその車輪が、路端から50cmの部分にはみ出しては(進入しては)ならない。なお、トンネル・橋梁・高架道路などは路端構造が形成されているのが通常であるため、路肩構造がない場合には、車輪が路端から25cmの部分にはみ出しては(進入しては)ならないとされている。 (路肩通行の制限)車両制限令第九条 歩道、自転車道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路を通行する自動車は、その車輪が路肩(路肩が明らかでない道路にあつては、路端から車道寄りの0.5m(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、0.25m)の幅の道路の部分)にはみ出してはならない。 重量のある自動車・トロリーバスは重いので路肩に進入して走行すると、路肩が崩れて脱輪を起こす可能性があるので、走行を制限する目的もある。 自動二輪車・原動機付自転車や、自転車などの軽車両は、比較的軽量なため、「歩車道の区別がない場合の路肩」への進入は車両制限令によって禁止されていないが、交通方法としては道路交通法の適用を免れるわけではないので、注意が必要である(例えば、左側寄り通行や、左側追越しの原則禁止など)。「歩車道の区別がない場合の路肩」の中で路肩が明らかな場合(白線で明示されている場合)は路側帯であるため、右左折の場合に横断する以外などの例外を除き通行することはできない(道路交通法10条)。「歩車道の区別がある場合」は車道外側線を参照。 なお、道路法令・車両制限令に言う道路とは、道路法上の道路をいい、港湾道路、農道、林道、私道などには、道路法および車両制限令の適用がない。
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