どうろ‐ほう〔ダウロハフ〕【道路法】
道路法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/09/11 23:01 UTC 版)
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| 道路法 | |
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| 日本の法令 |
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| 法令番号 | 昭和27年法律第180号 |
| 提出区分 | 議法 |
| 種類 | 行政手続法 |
| 効力 | 現行法 |
| 成立 | 1952年6月2日 |
| 公布 | 1952年6月10日 |
| 施行 | 1952年12月5日 |
| 所管 | (建設省→) 国土交通省[道路局] |
| 主な内容 | 道路の管理 |
| 関連法令 | 道路交通法、高速自動車国道法、道路構造令、車両制限令、電線共同溝の整備等に関する特別措置法 |
| 条文リンク | 道路法- e-Gov法令検索 |
概要
道路の定義から整備手続き、管理や費用負担、罰則等まで定める道路に関する事項を定めており、公法、行政法、公物・営造物法に分類される。現行のものは、1952年(昭和27年)6月10日に公布されたもので、この項目において、単に「法」または「現行法」という。
この法律の目的は「道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進すること」(法1条)としている。所管省は国土交通省である。道路網の整備により、交通ネットワーク[1]としての機能を充実させることを意図しており、道路法ではこれを実現するための道路を4種類に分類して法律で規定している[2]。
道路法で規定する4種類の道路とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道および市町村道のことで(法3条)、それぞれの指定・認定の要件を定めている[2]。また道路は、都市や拠点を連絡するように構成されており、連絡レベルによって道路の種類を階層化している[2]。
日本での一般概念上は「道路」であっても、道路法に基づかない道路もあり、林道や農道などはその代表例である[3]。そのため、道路法はすべての道路を対象にしているものではないが、重要なものをほとんど対象にしていると考えることができる[4]。
道路の指定・認定要件
道路法における道路では、
- 高速自動車国道
- 一般国道
- 都道府県道
- 市町村道
の4つに区分している[5]。
それぞれの道路の指定・認定の要件を大まかに説明すれば、
- 一般国道は、高速自動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成する道路で、主要な都市または特定の港湾・重要な飛行場などの施設を連絡するものであること[2]。具体的な要件は法第5条1項で定められており、政令で路線が指定される[6]。
- 都道府県道は、一般国道に対して地方の幹線道路網を構成する道路で、複数の市町村を結び、あるいは重要港湾や地方港湾、飛行場、停車場などの施設を連絡するもの[2]。具体的な要件は法第7条1項で定められており、都道府県知事が都道府県議会の議決を経て路線が認定される[6]。
- さらに市町村道では、これら以外のすべての道路を対象とするので、施設などの連絡というよりも、末端道路として網目状に張り巡らせて生活道路としての役割を期待している[2]。市町村長が市町村議会の議決を経て路線が認定される[6]。
これらから、道路法では、都市や種々の拠点を連絡することを道路指定の要件に挙げて定めており、連絡する都市や拠点の規模は道路の種類ごとに異なっていて、都道府県道よりも一般国道のほうが高く設定されている[2][注釈 1]。また、一般国道と都道府県道の指定・認定要件は以下の列挙のように詳しく規定している一方で、高速自動車国道については、道路法とは別に高速自動車国道法の規定で路線の指定や整備計画について詳しく定めている。
- 一般国道[8]
-
- 国土を縦断・横断・循環し重要都市を連絡する道路(1号要件)
- 1号要件の道路から、重要都市または10万人以上の都市を連絡する道路(2号要件)
- 1号要件の道路から、2つ以上の市を連絡する道路(3号要件)
- 1号要件の道路から、国際拠点港湾や重要な飛行場などを連絡する道路(4号要件)
- 都道府県道[9]
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- 市または人口5000人以上の町などの主要地を連絡する道路(1号要件)
- 主要地から重用港湾、地方港湾、飛行場などの主要施設を連絡する道路(1号要件)
- 2つ以上の市町村を経由し主要地や主要施設を連絡する道路(4号要件)
法第9条に基づき、都道府県や市町村度の路線を認定する時は都道府県知事や市町村長が路線名・起点・終点・重要な経由地を公示する[10]。また、法第10条に基づき路線の廃止や変更を行うことができる[11]。
道路の管理
旧道路法(1919年の大正8年法律第58号[注釈 2]。以下「旧法」という。)では、道路は国の公物とされたが、現行法では国道(高速自動車国道および一般国道)のみを国の公物とし、都道府県道・市町村道はそれぞれ都道府県・市町村の公物としている。
私道であっても行政が指定または認定されれば道路法に基づく道路とすることができる[5]。
道路を常に良好な状態に維持し、交通の安全と円滑が図れるように法42条から法46条で道路管理者の義務、道路利用者の義務や各種の規制措置が規定されている[12]。
人為的に作られる公物(人工公物)であるという道路の性質上、整備に当たっては、路線の指定・認定、道路区域の決定・変更、供用の開始・廃止など、段階に応じ、詳細な規定を設けている。
道路の供用
路線が指定または認定されると遅滞なく道路区域が決定され、法第18条に従い公示および縦覧が行われる[6]。「道路区域」とは道路法が適用する範囲を明確にしたもので、道路を構成する敷地を幅員や延長で示す[6]。この道路区域の決定は道路管理者が所有権や地上権などの権原の取得を行っていなくても可能で、一般の交通の供用が開始されるまでは法91条に基づき道路管理者が土地についての権原の取得有無に関係なく無許可で土地の形質の変更、工作物の改築、増築、修繕などの行為が禁止される[13]。
道路の建設が完了し、一般の交通に開放することを供用の開始とし、法18条により道路の供用開始または廃止する場合はその旨を公示および縦覧しなければならない[14]。
道路が供用している間、一般利用者に対する管理瑕疵については、国家賠償法の適用が認められる。路線の廃止・変更により、供用が廃止された場合は、新たに別の公物として利用されるなどの特別な場合を除き、最後に道路を管理していた道路管理者が、一定の期間管理を行い、管理期間終了後は、適正に処分できる。
道路の供用廃止はバイパス道路の新設や橋の架け替え、山間部で極めて利用者が少ない路線において実施され、一度廃止が行われると道路として使えなくなる[15]。管理期間終了後も、別の管理者または所有者に管理権または所有権が移転するまでは、従来の管理者(最後に道路を管理していた道路管理者)が廃道敷の(通常の土地所有者としての)管理の義務を負うこととなる。この段階では、通常、一般利用者の立ち入りは制限され、特殊な場合を除き、一般利用者に対する国家賠償法の適用はない。
道路の占用
道路は自由に使用できることが原則であるが、掘削して地下埋設物を設置するなど一般的な利用方法を超えた使用をする場合は第32条・第33条に基づき道路管理者の許可などが必要となる[14]。
立体道路制度
道路管理者は道路の整備にあたって必要な土地を買収することを原則としているが、地権者の要望が強く用地取得が困難な場合、法47条・法48条により地権者との協議を経て道路として確保する必要のある空間(立体的区域)を定めることができる[12]。
費用負担
法第49条に基づき道路を管理するための費用は当該道路を管理する道路管理者が負担しなければならない[12]。すなわち、一般国道の指定区間は国、一般国道の指定区間外は都道府県、その他の道路は道路管理者である都道府県や市町村がそれぞれ費用を負担するのが原則である[12]。ただし、道路法そのものや高速自動車国道法などの特別法に例外規定があるため、実際の費用負担は複雑な関係となっている[12]。
維持修繕と点検
法42条1項は「道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。」と定めている[16]。維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は政令に委ねられており(同条2項)、2013年(平成25年)の改正で点検に関する基準が法定化され、同条3項は「前項の技術的基準は、道路の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含むものでなければならない。」と定めている[16][17]。
これを受けた道路法施行令35条の2は、技術的基準として、適切な時期に「道路の巡視を行い、及び清掃、除草、除雪その他の道路の機能を維持するために必要な措置を講ずること」、道路の点検を「トンネル、橋その他の道路を構成する施設若しくは工作物又は道路の附属物について、道路構造等を勘案して、適切な時期に、目視その他適切な方法により行うこと」、点検その他の方法により道路の損傷、腐食その他の劣化その他の異状があることを把握したときは必要な措置を講ずることを掲げ、このほか必要な事項を国土交通省令に委ねている[18]。道路法施行規則4条の5の6は、トンネル、橋その他道路を構成する施設若しくは工作物又は道路の附属物のうち、劣化その他の異状が生じた場合に「道路の構造又は交通に大きな支障を及ぼすおそれがあるもの」の点検について、必要な知識及び技能を有する者が行うこととし、「近接目視により、五年に一回の頻度で行うことを基本とすること」と定める[19]。あわせて、点検を行ったときは健全性の診断を行って結果を国土交通大臣が定めるところにより分類すること、点検・診断の結果および講じた措置の内容を記録し、当該施設が利用されている期間中これを保存することを定めている[19]。
健全性の診断結果の区分は、2014年(平成26年)7月1日に施行された国土交通省の告示により、「Ⅰ 健全」「Ⅱ 予防保全段階」「Ⅲ 早期措置段階」「Ⅳ 緊急措置段階」の4段階とされている[20]。政令・省令の下で、国土交通省は国が管理する施設の点検要領として「附属物(標識、照明施設等)点検要領」などを定めるとともに、地方公共団体などの道路管理者向けに「門型標識等定期点検要領」などを技術的助言として公表している[21]。
点検の対象に含まれる「道路の附属物」は、法2条2項が「道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物」として10号にわたり掲げるもので、道路標識、道路元標および里程標は同項3号、道路上の並木又は街灯で道路管理者の設けるものは同項2号にあたる[16]。同項10号の委任を受けた道路法施行令34条の3は、このほか道路の防雪又は防砂のための施設、「車両の運転者の視線を誘導するための施設」、「他の車両又は歩行者を確認するための鏡」、地点標などを道路の附属物としている[18]。
道路標識と区画線については、法45条1項が「道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない。」と定め、その種類、様式、設置場所その他必要な事項を内閣府令・国土交通省令に委ねている(同条2項)。道路法45条2項および道路交通法4条5項に基づく命令が道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(標識令)である[16][22][23]。また、法43条は、何人も道路に関し「みだりに道路を損傷し、又は汚損すること」および「みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること」をしてはならないと定めている[16]。地方公共団体が管理する道路については、点検の結果を踏まえて策定される長寿命化修繕計画に基づく修繕、更新および撤去を対象とする道路メンテナンス事業補助制度が2020年(令和2年)度から適用されており、補助の対象となる道路附属物等には門型標識が含まれる[24][25]。
構成
- 第1章 総則
- 第2章 一般国道等の意義並びに路線の指定及び認定
- 第5条(一般国道の意義及びその路線の指定)
- 第7条(都道府県道の意義及びその路線の指定)
- 第3章 道路の管理
- 第4章 道路に関する費用、収入及び効用負担
- 第5章 監督
- 第6章 社会資本整備審議会の調査審議等
- 第7章 雑則
- 第8章 罰則
- 附則
用語
- 道路台帳(28条)
- 沿道区域(44条)
- 道路保全立体区域(48条)
- 利便施設協定(48条の19)
- 道路予定区域(91条)
旧・道路法
1890年代前半に内務省は道路に関する統一法規を制定しようとしたが、これを実現し法定化することはできなかった[26]。戦前の内務省が管轄する公共設備として、大別すると河川と道路があったが、河川は旧・河川法が1896年(明治29年)に成立して国と地方自治体の責任区分が法定化されたのに対し、旧・道路法のほうは約23年遅れて1919年(大正8年)に初めて成立して、国と地方自治体両者の責任と費用区分が法定化された[26]。このように法定化が遅れた背景には、当時の国策として陸上交通は道路よりも鉄道が優先されていた時代であり、道路が等閑視されていたのが最大の理由だとされている[26]。
当時の日本の道路事情は劣悪で、特に酷いところでは馬が道路上のぬかるみに足を取られて体が埋まってしまうほどであったと伝えられ、その一方、20世紀初頭から自動車の輸入が始まっており、旧・道路法成立の時期には全国で約5,000台にまで普及していた[27]。旧・道路法制定に伴って、その翌年の1920年(大正10年)に施行細目として旧・道路構造令が定められ、道路構造設計にあたり、初めて自動車交通が基準として考慮された[26]。道路構造令はその後1971年(昭和46年)に全面改正された。
脚注
注釈
出典
- ↑ “交通ネットワーク(交通インフラ)”. 国土交通省. 2025年12月23日閲覧。
- 1 2 3 4 5 6 7 峯岸邦夫 2018, p. 14.
- ↑ 峯岸邦夫 2018, pp. 12–13.
- ↑ 都市高速道路研究会 2001, p. 92.
- 1 2 グループMICHI 2013, p. 11.
- 1 2 3 4 5 都市高速道路研究会 2001, p. 93.
- ↑ 峯岸邦夫 2018, p. 15.
- ↑ 道路法第5条
- ↑ 道路法第7条
- ↑ グループMICHI 2013, p. 102.
- ↑ グループMICHI 2013, p. 104.
- 1 2 3 4 5 都市高速道路研究会 2001, p. 97.
- ↑ 都市高速道路研究会 2001, pp. 93–96.
- 1 2 都市高速道路研究会 2001, p. 96.
- ↑ 「秋田県道の一部路線、存廃検討へ 老朽化、全て維持は困難」『秋田魁新報』2025年2月8日。2025年2月9日閲覧。
- 1 2 3 4 5 “道路法”. e-Gov法令検索. 2026年9月12日閲覧。
- ↑ “道路の老朽化対策の取組み” (PDF). 国土交通省道路局. 2026年9月12日閲覧。
- 1 2 “道路法施行令”. e-Gov法令検索. 2026年9月12日閲覧。
- 1 2 “道路法施行規則”. e-Gov法令検索. 2026年9月12日閲覧。
- ↑ “維持修繕に関する省令・告示の規定について” (PDF). 国土交通省. 2026年9月12日閲覧。
- ↑ “道路の老朽化対策”. 国土交通省道路局. 2026年9月12日閲覧。
- ↑ “道路標識、区画線及び道路標示に関する命令”. e-Gov法令検索. 2026年9月12日閲覧。
- ↑ “道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令について”. e-Govパブリック・コメント (2024年6月26日). 2026年9月12日閲覧。
- ↑ “道路メンテナンス事業補助制度(「道路メンテナンス事業補助制度」の概要及び優先支援について)” (PDF). 国土交通省道路局. 2026年9月12日閲覧。
- ↑ “道路メンテナンス事業補助制度要綱” (PDF). 国土交通省道路局. 2026年9月12日閲覧。
- 1 2 3 4 武部健一 2015, p. 162.
- ↑ 武部健一 2015, p. 163.
参考文献
- 阪神高速道路監修 都市高速道路研究会監修『土木法律を楽しく学ぼう』理工図書、2001年4月16日。
- グループMICHI『いちからわかる道路管理の知識&雑学』(第3版)ぎょうせい、2013年12月10日。
- 武部健一『道路の日本史』中央公論新社〈中公新書〉、2015年5月25日。ISBN 978-4-12-102321-6。
- 峯岸邦夫編著『トコトンやさしい道路の本』日刊工業新聞社〈今日からモノ知りシリーズ〉、2018年10月24日。 ISBN 978-4-526-07891-0。
関連項目
外部リンク
- 道路法 - e-Gov法令検索
(旧)道路法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/24 07:53 UTC 版)
(1952年立法第40号) 旧道路法では、政府道の定義として、以下の各号を挙げている。 琉球政府の所在地から市町村役場所在地に達する路線 琉球政府の所在地から枢要の地又は港しんに達する路線 琉球列島枢要の地からこれと密接な関係のある枢要の地又は港しんに達する路線 数市町村を連絡する重要な幹線にしてその沿線地方と密接な関係のある枢要の地又は港しんに達する路線 地方開発のため必要にして将来前各号の一に該当する路線
※この「(旧)道路法」の解説は、「政府道」の解説の一部です。
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