道路法に基づく自動車専用道路
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/28 06:07 UTC 版)
「自動車専用道路」の記事における「道路法に基づく自動車専用道路」の解説
道路法第48条の2において道路管理者は、次の場合に未供用の道路又は道路の部分を自動車のみの一般交通の用に供する道路として指定することができる(高速自動車国道は除く)。 交通が著しく輻輳して道路における車両の能率的な運行に支障のある市街地及びその周辺の地域において、交通の円滑を図るために必要があると認める場合 (同条第1項) 交通が著しく輻輳(見込みを含む)することにより車両の能率的な運行に支障もしくは道路交通騒音により生ずる障害がある(そのおそれを含む)道路の区間内において、交通の円滑又は道路交通騒音により生ずる障害の防止を図るために必要があると認める場合。ただし当該区間を自動車以外の方法による通行に支障がない場合に限る (同条第2項)この同条第2項による指定にはトンネル・跨道橋やアンダーパスなど、道路の部分を指定することができる。 1961年(昭和36年)8月15日に全国初の自動車専用道路として一級国道14号京葉道路が指定され、翌1962年(昭和37年)3月31日には自動車専用道路第2号として一級国道1号箱根新道が開通した。 以下のような例が含まれる。 高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路(A'路線) 国土交通大臣指定に基づく高規格幹線道路(一般国道の自動車専用道路)(B路線) 都市高速道路 その他の自動車専用道路
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