道路法に基づく自動車専用道路とは? わかりやすく解説

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道路法に基づく自動車専用道路

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/28 06:07 UTC 版)

自動車専用道路」の記事における「道路法に基づく自動車専用道路」の解説

道路法48条の2において道路管理者は、次の場合未供用道路又は道路部分自動車のみの一般交通の用に供する道路として指定することができる(高速自動車国道は除く)。 交通著しく輻輳して道路における車両能率的な運行支障のある市街地及びその周辺地域において、交通円滑を図るために必要がある認め場合 (同条第1項交通著しく輻輳見込みを含む)することにより車両能率的な運行支障もしくは道路交通騒音により生ず障害がある(そのおそれを含む)道路区間内において、交通円滑又は道路交通騒音により生ず障害防止を図るために必要がある認め場合。ただし当該区間自動車以外方法による通行支障ない場合に限る (同条第2項)この同条第2項による指定にはトンネル跨道橋アンダーパスなど、道路部分指定することができる。 1961年昭和36年8月15日全国初の自動車専用道路として一級国道14号京葉道路指定され、翌1962年昭和37年3月31日には自動車専用道路第2号として一級国道1号箱根新道開通した。 以下のような例が含まれる高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路(A'路線国土交通大臣指定に基づく高規格幹線道路(一般国道の自動車専用道路)B路線都市高速道路 その他の自動車専用道路

※この「道路法に基づく自動車専用道路」の解説は、「自動車専用道路」の解説の一部です。
「道路法に基づく自動車専用道路」を含む「自動車専用道路」の記事については、「自動車専用道路」の概要を参照ください。

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