道路運送法の「道路」とは? わかりやすく解説

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道路運送法の「道路」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 00:12 UTC 版)

「道路」記事における「道路運送法の「道路」」の解説

道路運送法第2条第7号は、以下の3つ該当するものを道路としている。 道路法による道路 その他一般交通の用に供する場所 自動車道もっぱら自動車交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のもの。「一般自動車道」と「専用自動車道」の2つがある。) 第2条第8項では、上記の「自動車道」について定義されており、その中の「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者自動車運送事業経営する者)がもっぱらその事業用自動車自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車)の交通の用に供することを目的として設けた道であると定めている。

※この「道路運送法の「道路」」の解説は、「道路」の解説の一部です。
「道路運送法の「道路」」を含む「道路」の記事については、「道路」の概要を参照ください。

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