道路運送法施行規則第51条の15第3項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 16:02 UTC 版)
「福祉有償運送」の記事における「道路運送法施行規則第51条の15第3項」の解説
過疎地有償運送及び福祉有償運送に係る対価にあっては、当該地域における一般旅客自動車運送事業に係る運賃及び料金を勘案して、当該自家用有償旅客運送が営利を目的としているとは認められない妥当な範囲内であり、かつ、運営協議会において協議が調っていること。
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