協議事項とは? わかりやすく解説

協議事項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 16:02 UTC 版)

福祉有償運送」の記事における「協議事項」の解説

福祉有償運送運営協議会において、道路運送法及び同施行規則規定される協議事項は、下記3項目であり、法定3事項呼ばれる福祉有償運送必要性道路運送法第79条の4第1項第5号 5 申請係る自家用有償旅客運送関し国土交通省令定めところにより、地方公共団体一般旅客自動車運送事業者又はその組織する団体住民その他の国土交通省令定め関係者が、一般旅客自動車運送事業者によることが困難であり、かつ、地域住民の生活必要な旅客運送確保するため必要であることについて合意していないとき。 運送区域道路運送法施行規則第51条の4第79条の2第1項第3号運送区域は、地域公共交通会議又は第51条の7に規定する運営協議会主宰する市町村長又は都道県知事管轄する区域のうち、当該地域公共交通会議又は運営協議会において協議により定められ市町村単位とする区域とする。 運送対価道路運送法施行規則第51条の15第3項 過疎地有償運送及び福祉有償運送係る対価にあっては当該地域における一般旅客自動車運送事業係る運賃及び料金勘案して当該自家用有償旅客運送営利目的としているとは認められない妥当な範囲内あり、かつ、運営協議会において協議が調っていること。

※この「協議事項」の解説は、「福祉有償運送」の解説の一部です。
「協議事項」を含む「福祉有償運送」の記事については、「福祉有償運送」の概要を参照ください。

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