道路交通法によるものとは? わかりやすく解説

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道路交通法によるもの

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/22 15:58 UTC 版)

バス専用道路」の記事における「道路交通法によるもの」の解説

茨城県 関鉄グリーンバスかしてつバス専用道):石岡一高バス停石岡市) - 四箇村駅バス停小美玉市)間(2007年4月1日開始鹿島鉄道線廃線跡転用 公道だが、交通規制によりバス専用道路として運行しており、実態上記道路運送法によるもの」と変わりはない。 奈良県 奈良市道登美ヶ丘中町線:奈良市登美ヶ丘三丁目 - 学園前駅午前7時15分 - 8時15分南行き規制)、学園前駅 - 奈良西警察署午前7時15分 - 8時15分北行規制広島県 県道363号線:北高入口バス停 - 長江バス停間の狭小区間午前7時30分 - 8時30分南方向への規制福岡県 福岡市馬出通り - 同市箱崎間(西日本鉄道):西鉄福岡市内線貫線廃線跡転用1975年11月2日開始かつては西日本鉄道所有する道路運送法によるバス専用道路であったが、現在では公道福岡市道)となっているため、歩行者だけは通行可能。ただし、一般車両交通規制により、この区間を通る路線バスなど通行禁止道路通行許可証保有している車両しか通行できない沖縄県 県道29号線那覇市山川交差点 - 同市金城ダム入口交差点間(午前7時30分 - 9時に西行き規制県道39号線(国際通り):那覇市安里三叉路 - 同市県庁前交差点間(午前7時30分 - 9時に南行き規制午後5時30分 - 7時北行規制県道222号線:那覇市与儀交差点 - 同市那覇高校交差点間(午前7時30分 - 9時に西行き規制)・那覇市開南交差点 - 同市与儀交差点間(午後5時30分 - 7時東行き規制

※この「道路交通法によるもの」の解説は、「バス専用道路」の解説の一部です。
「道路交通法によるもの」を含む「バス専用道路」の記事については、「バス専用道路」の概要を参照ください。

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