道路交通法の「道路」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 00:12 UTC 版)
道路交通法第2条第1項は、以下の3つに該当する場合を道路としている。 道路法第2条第1項に規定する道路(いわゆる公道) 道路運送法第2条第8項に規定する自動車道(もっぱら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のもの) 一般交通の用に供するその他の場所 「一般交通の用に供するその他の場所」とは、公道や自動車の交通のために設けられた道以外で、現実の交通の実態から道路とみなされる土地のことをいう。不特定の人や車が自由に通行することができる場所で、現実に通行に使用されている場所が該当する。そのため、一般に道路としての形態を有していなくても該当する場合があり、私有地であるか公有地であるかは関係がない。具体的には、農道、林道、赤線が該当し、一般の交通に供用されていれば、私道、広場、公園、河川敷、地下街等も含まれる。 「一般交通の用に供するその他の場所」に関する通説・判例は下記のとおり。 私有地であっても、不特定の人や車が自由に通行できる状態になっている場所は、「一般交通の用に供するその他の場所」である。(昭和44年7月11日最高裁判所第二小法廷判決・昭和43(あ)1407 ) 「一般交通の用に供するその他の場所」とは、それが一般公衆に対し無条件で開放されていることは必ずしも要しないとしても、「現に一般公衆及び車両等の通行の用に供されていると見られる客観的状況のある場所であって、しかも、その通行をすることについて通行者がいちいちその都度管理者の許可などを受ける必要がない場合をいう。(仙台高等裁判所昭和38年12月23日判決) 管理者が一般交通の用に供することを認めていない場合、つまり、通行につき管理者の許可を要し、しかも客観的にも不特定多数の者の交通の用に供されているとみられる状況にないときは、道路としての要件に欠く。(東京高等裁判所昭和45年6月3日判決)
※この「道路交通法の「道路」」の解説は、「道路」の解説の一部です。
「道路交通法の「道路」」を含む「道路」の記事については、「道路」の概要を参照ください。
- 道路交通法の「道路」のページへのリンク