道路交通法の「道路」とは? わかりやすく解説

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道路交通法の「道路」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 00:12 UTC 版)

「道路」記事における「道路交通法の「道路」」の解説

道路交通法第2条第1項は、以下の3つ該当する場合道路としている。 道路法第2条第1項規定する道路いわゆる公道道路運送法第2条第8項に規定する自動車道もっぱら自動車交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のもの) 一般交通の用に供するその他の場所一般交通の用に供するその他の場所」とは、公道自動車交通のために設けられた道以外で、現実交通実態から道路みなされる土地のことをいう。不特定の人や車が自由に通行することができる場所で、現実通行使用されている場所該当する。そのため、一般に道路としての形態有していなくても該当する場合があり、私有地であるか公有地であるかは関係がない。具体的には、農道林道赤線該当し一般交通供用されていれば私道広場公園河川敷地下街等も含まれる。 「一般交通の用に供するその他の場所に関する通説・判例下記のとおり私有地であっても不特定の人や車が自由に通行できる状態になっている場所は、「一般交通の用に供するその他の場所」である。(昭和44年7月11日最高裁判所第二小法廷判決昭和43(あ)1407 ) 「一般交通の用に供するその他の場所」とは、それが一般公衆対し無条件開放されていることは必ずしも要しないとしても、「現に一般公衆及び車両等の通行の用に供されていると見られる客観的状況のある場所であって、しかも、その通行をすることについて通行者がいちいちその都度管理者許可などを受ける必要がない場合をいう。(仙台高等裁判所昭和38年12月23日判決管理者一般交通の用に供することを認めてない場合、つまり、通行につき管理者許可要し、しかも客観的に不特定多数の者の交通の用に供されているとみられる状況にないときは、道路としての要件に欠く。(東京高等裁判所昭和45年6月3日判決

※この「道路交通法の「道路」」の解説は、「道路」の解説の一部です。
「道路交通法の「道路」」を含む「道路」の記事については、「道路」の概要を参照ください。

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