道路交通法施行令14条とは? わかりやすく解説

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道路交通法施行令14条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 01:36 UTC 版)

緊急自動車」の記事における「道路交通法施行令14条」の解説

道路交通法施行令13条1項規定する緊急自動車は、緊急の用務のため運転するときは、道路運送車両法第3章自衛隊自動車について自衛隊法1142項規定による防衛大臣定め)及びこれに基づく命令規定により設けられるサイレン鳴らし、かつ、赤色警光灯をつけなければならない警察自動車スピード違反をする車両又は路面電車取り締まる場合において、特に必要がある認めるときは、サイレンを鳴らさなくともよい(道路交通法施行令14条)。 道路交通法施行令14条は「前条第一項に規定する自動車は、」としており、緊急自動車である警察自動車誘導されている自動車道路交通法施行令13条2項)はこの条文適用されない

※この「道路交通法施行令14条」の解説は、「緊急自動車」の解説の一部です。
「道路交通法施行令14条」を含む「緊急自動車」の記事については、「緊急自動車」の概要を参照ください。

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