道路交通法施行令14条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 01:36 UTC 版)
「緊急自動車」の記事における「道路交通法施行令14条」の解説
道路交通法施行令13条1項に規定する緊急自動車は、緊急の用務のため運転するときは、道路運送車両法第3章(自衛隊用自動車については自衛隊法114条2項の規定による防衛大臣の定め)及びこれに基づく命令の規定により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。警察用自動車がスピード違反をする車両又は路面電車を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らさなくともよい(道路交通法施行令14条)。 道路交通法施行令14条は「前条第一項に規定する自動車は、」としており、緊急自動車である警察用自動車に誘導されている自動車(道路交通法施行令13条2項)はこの条文が適用されない。
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