道路交通法施行規則 第二章の六 停止表示器材の基準とは? わかりやすく解説

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道路交通法施行規則 第二章の六 停止表示器材の基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/05/01 23:23 UTC 版)

停止表示灯」の記事における「道路交通法施行規則 第二章の六 停止表示器材の基準」の解説

制度の概要 高速自動車国道等において故障その他の理由により自動車運転することができなくなったときは、当該自動車等故障その他の理由により停止しているものであることを表示するために運転者後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置停止表示器材を置かなければならない 基準夜間停止表示器材第九条十七第二十七条の六第一号 の内閣府令定め基準は、次に掲げるとおりとする。一 板状停止表示器材次条において「停止表示板」という。)にあつては、次に該当するのであること。。 二 灯火式の停止表示器材次条において「停止表示灯」という。)にあつては、次に該当するのであることイ 路面上に設置した状態において、長さ十七センチメートル、幅十七センチメートル、高さ十五センチメートル超えないのであること。 ロ 点滅式のものであること。 ハ 夜間路面上に設置した場合二百メートルの距離から点灯容易に確認できるのであること。 ニ 灯光の色は、紫色であること。

※この「道路交通法施行規則 第二章の六 停止表示器材の基準」の解説は、「停止表示灯」の解説の一部です。
「道路交通法施行規則 第二章の六 停止表示器材の基準」を含む「停止表示灯」の記事については、「停止表示灯」の概要を参照ください。

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