道路交通法施行規則 第二章の六 停止表示器材の基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/05/01 23:23 UTC 版)
「停止表示灯」の記事における「道路交通法施行規則 第二章の六 停止表示器材の基準」の解説
制度の概要 高速自動車国道等において故障その他の理由により自動車を運転することができなくなったときは、当該自動車等が故障その他の理由により停止しているものであることを表示するために運転者が後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に停止表示器材を置かなければならない 基準 (夜間用停止表示器材) 第九条の十七 令第二十七条の六第一号 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。一 板状の停止表示器材(次条において「停止表示板」という。)にあつては、次に該当するものであること。。 二 灯火式の停止表示器材(次条において「停止表示灯」という。)にあつては、次に該当するものであることイ 路面上に設置した状態において、長さ十七センチメートル、幅十七センチメートル、高さ十五センチメートルを超えないものであること。 ロ 点滅式のものであること。 ハ 夜間、路面上に設置した場合に二百メートルの距離から点灯を容易に確認できるものであること。 ニ 灯光の色は、紫色であること。
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