道路交通法施行令13条2項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 01:36 UTC 版)
「緊急自動車」の記事における「道路交通法施行令13条2項」の解説
道路交通法施行令13条2項は次のような車両も緊急自動車とすると規定している。 前項に規定するもののほか、緊急自動車である警察用自動車に誘導されている自動車又は緊急自動車である自衛隊用自動車に誘導されている自衛隊用自動車は、それぞれ法第39条第1項の政令で定める自動車とする。 この道路交通法施行令13条2項で「緊急自動車である警察用自動車に誘導されている自動車」及び「緊急自動車である自衛隊用自動車に誘導されている自衛隊用自動車」が緊急自動車とみなされることから、例えば傷病者を速やかに病院に搬送しなければならないが救急車の到着を待てない切迫した状況において、傷病者を乗せた自家用自動車が緊急走行する警察用自動車の誘導を受けて病院へ向かう場合などは緊急自動車とみなされる。
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