道路交通法施行令13条2項とは? わかりやすく解説

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道路交通法施行令13条2項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 01:36 UTC 版)

緊急自動車」の記事における「道路交通法施行令13条2項」の解説

道路交通法施行令13条2項は次のような車両緊急自動車とすると規定している。 前項規定するもののほか、緊急自動車である警察自動車誘導されている自動車又は緊急自動車である自衛隊自動車誘導されている自衛隊自動車は、それぞれ法第39第1項政令定め自動車とする。 この道交通法施行令132項で「緊急自動車である警察自動車誘導されている自動車」及び「緊急自動車である自衛隊自動車誘導されている自衛隊自動車」が緊急自動車みなされることから、例え傷病者速やかに病院搬送しなければならない救急車到着待てない切迫した状況において、傷病者乗せた自家用自動車緊急走行する警察自動車誘導受けて病院へ向かう場合などは緊急自動車みなされる

※この「道路交通法施行令13条2項」の解説は、「緊急自動車」の解説の一部です。
「道路交通法施行令13条2項」を含む「緊急自動車」の記事については、「緊急自動車」の概要を参照ください。

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