道路交通法施行規則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 15:29 UTC 版)
第二章の六 停止表示器材の基準 (夜間用停止表示器材) 第九条の十七 令第二十七条の六第一号 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。一 板状の停止表示器材(次条において「停止表示板」という。)にあつては、次に該当するものであること。イ 別記様式第五の五に定める様式の中空の正立正三角形の反射部若しくは蛍光反射部を有するもの又は別記様式第五の六に定める様式の中空の正立正三角形の反射部を有するものであること。 ロ 夜間、二百メートルの距離から前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 ハ 反射光の色は、赤色であること。 ニ 路面上に垂直に設置できるものであること。 (昼間用停止表示器材) 第九条の十八 令第二十七条の六第二号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。一 停止表示板にあつては、次に該当するものであること。イ 別記様式第五の五に定める様式の中空の正立正三角形の蛍光反射部を有するもの又は別記様式第五の六に定める様式の中空の正立正三角形の蛍光部及び非蛍光部を有するものであること。 ロ 昼間、二百メートルの距離からその蛍光を容易に確認できるものであること。 ハ 蛍光の色にあつては赤色又は橙色であり、非蛍光部の色にあつては赤色であること。 ニ 路面上に垂直に設置できるものであること。 第八章の二 雑則 (安全器材等の型式認定) 第三十九条の六 次に掲げる安全器材等の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する安全器材等の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。一 牽引の用具 二 自転車に備えられる反射器材 三 夜間用停止表示器材 四 昼間用停止表示器材 2 前項の認定は、同項各号に掲げる安全器材等がそれぞれ次に掲げる基準に適合するものであるかどうかを判定することによつて行う。一 牽引の用具にあつては、第八条の四の基準 二 自転車に備えられる反射器材にあつては、第九条の四の基準 三 夜間用停止表示器材にあつては、第九条の十七の基準 四 昼間用停止表示器材にあつては、第九条の十八の基準
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