道路交通法施行規則とは? わかりやすく解説

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道路交通法施行規則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 15:29 UTC 版)

三角表示板」の記事における「道路交通法施行規則」の解説

第二章の六 停止表示器材基準夜間停止表示器材第九条十七第二十七条の六第一号 の内閣府令定め基準は、次に掲げるとおりとする。一 板状停止表示器材次条において「停止表示板」という。)にあつては、次に該当するのであること。イ 別記様式第五の五に定め様式中空正立正三角形反射若しくは蛍光反射部を有するもの又は別記様式第五の六に定め様式中空正立正三角形反射部を有するのであること。 ロ 夜間二百メートルの距離から前照灯照射した場合にその反射光照射位置から容易に確認できるのであること。 ハ 反射光の色は、赤色であること。 ニ 路面上に垂直に設置できるのであること。 (昼間停止表示器材第九条十八第二十七条の六第二号の内閣府令定め基準は、次に掲げるとおりとする。一 停止表示板にあつては、次に該当するのであること。イ 別記様式第五の五に定め様式中空正立正三角形蛍光反射部を有するもの又は別記様式第五の六に定め様式中空正立正三角形蛍光部及び非蛍光部を有するのであること。 ロ 昼間二百メートルの距離からその蛍光容易に確認できるのであること。 ハ 蛍光の色にあつては赤色又は橙色であり、非蛍光部の色にあつては赤色であること。 ニ 路面上に垂直に設置できるのであること。 第八章の二 雑則安全器材等の型式認定第三十九条の六 次に掲げ安全器材等の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する安全器材等の型式について国家公安委員会認定を受けることができる。一 牽引用具自転車備えられる反射器材 三 夜間用停止表示器材昼間停止表示器材前項認定は、同項各号掲げ安全器材等がそれぞれ次に掲げ基準適合するのであるかどうか判定することによつて行う。一 牽引用具にあつては、第八条の四の基準自転車備えられる反射器材にあつては、第九条の四の基準 三 夜間用停止表示器材にあつては、第九条十七基準昼間停止表示器材にあつては、第九条十八基準

※この「道路交通法施行規則」の解説は、「三角表示板」の解説の一部です。
「道路交通法施行規則」を含む「三角表示板」の記事については、「三角表示板」の概要を参照ください。

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