道路交通法施行規則に明示されている限定条件とは? わかりやすく解説

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道路交通法施行規則に明示されている限定条件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/04 01:49 UTC 版)

限定免許 (運転免許)」の記事における「道路交通法施行規則に明示されている限定条件」の解説

AT車限定免許制度発足当時表記は「AT車」でなく「オートマチック車」) 普通自動車第一種第二種)・大型自動二輪車普通自動二輪車小型限定を含む)のうち、オートマチック (AT) 車に限り運転可能。 免許条件等のは「○○車はAT車に限る」、第二種のみAT限定場合は「○○車の旅客車AT車に限る」(○○は普通・準中型(5t)・中型(8t)が入る)の記載がされる準中型自動車準中型車 (5t) 限定免許 2017年平成29年3月12日準中型自動車免許新設に伴いそれまで普通自動車免許第一種)が限定付き準中型自動車免許移行車両総重量5t未満最大積載量3t未満乗車定員10人以下に限り運転可能(改正前の普通自動車免許で運転できた範囲と同じ)。免許条件等のは「準中型運転できる準中型車準中型車(5t)に限る」と記載され、さらにAT車限定付される者には続けて準中型車 (5t) と普通車AT車に限る」と記載される。 旧普通免許一種AT限定混在所持準中型(5t)に移行した時の条件表示分かりづらいので以下にまとめる。準中一5t→「準中型運転できる準中型車準中型車(5t)に限る」 準中一5tAT→「準中型運転できる準中型車準中型車(5t)に限る」+「準中型車 (5t) と普通車AT車に限る」 以上の準中型運転できる準中型車準中型車(5t)に限る」の条件を消すには限定解除審査を受けるか上位免許取得する上位免許取得した場合限定を残す事はできない法改正前上位免許取得していた場合限定解除できない。 以下は限定解除又は上位免許取得後条件表示「準中一5t」→準中5t限定解除、又は中型大型免許取得→「準中型運転できる準中型車準中型車(5t)に限る」 「準中一5tAT」→準中5t限定解除、又は中型大型免許取得→「準中型車(5t)と普通車AT車に限る」 中型自動車中型車 (8t) 限定免許 2007年平成19年6月2日中型自動車免許新設に伴いそれまで普通自動車免許第一種第二種)が限定付き中型自動車免許移行車両総重量8t未満最大積載量5t未満乗車定員10人以下に限り運転可能(改正前の普通自動車免許で運転できた範囲と同じ)。免許条件等のは「中型車中型車 (8t) に限る」と記載され、さらにAT車限定付される者には続けて中型車 (8t) と普通車AT車に限る」と記載される。 旧普通免許一種二種AT限定混在所持中型(8t)に移行した時の条件表示分かりづらいので以下にまとめる。中一8t→「中型車中型車 (8t) に限る」 中一8tAT→「中型車中型車 (8t) に限る」+「中型車 (8t) と準中型車普通車AT車に限る」 中一8t+中二8t→「中型車中型車 (8t) に限る」 中一8t+中二8tAT→「中型車中型車 (8t) に限る」+「中型車(8t)と準中型車普通車旅客車AT車に限る」 中一8tAT+中二8tAT→「中型車中型車 (8t) に限る」+「中型車 (8t) と準中型車普通車AT車に限る」 以上の中型車中型車 (8t) に限る」の条件を消すには限定解除審査を受けるか上位免許取得する上位免許取得した場合限定を残す事はできない法改正前上位免許取得していた場合限定解除できない。 以下は限定解除又は上位免許取得後条件表示.「中一8t+中二8t」→中一8t限定解除、又は大型免許取得→「旅客車中型車(8t)と準中型車普通車に限る」 「中一8t+中二8tAT」→中一8t限定解除、又は大型免許取得→「中型車(8t)と準中型車普通車旅客車AT車に限る」 「中一8tAT+中二8tAT」→中一8t限定解除、又は大型免許取得→「中型車(8t)と準中型車普通車旅客車AT車に限る」 中型二種8tの限定解除又は大型二種取得すると8tとATに関する全ての条件解除される。なお、中型(8t)の一種も二種も限定解除教習時間は5時間同じなので、両方所持している人の一種のみの限定解除はあまり現実的ではない。また 「中型車(8t)と普通車旅客車AT車に限る」の表記間違えて解釈する人が多いので注意が必要である。これは「中型車(8t)はすべてATで、普通車旅客車もAT」という意味ではなく、「中型車(8t)および普通車を、旅客車として運転する場合二種免許必要な場合)のみAT」という意味であり、一種免許でよい場合に関してマニュアル車運転できる第二種中型自動車中型車 (5t) 限定免許 準中型免許には第二種免許存在せず準中型車旅客車として運転する場合には第二種中型免許が必要である。 代行運転普通車しか認められておらず、10乗り乗用車準中型車該当するものはほぼないが、既得権保護のため(大特普通二種で2tトラックの運転をしているケース考えられる)、中型免許新設準中型免許新設までの間に取得した普通二種免許中型二種限定免許移行した。ただし、この免許では中型車一切運転できない限定条件は「中二運転できる中型車はなく準中型車準中型車(5t)に限る」となる。AT限定場合はそれに加え、「準中型車(5t)と普通車旅客車はATに限る」と記載される大型自動車自衛隊車両限定免許 大型自動車のうち、自衛隊運用される車両最大73式大型トラックまたは3 1/2tトラック)のみ運転可能。2007年6月中型自動車免許新設前は自衛隊自動車訓練所限定なしの大型自動車免許取得できたが、新設以降は「大型車自衛隊車両に限る」の条件付与されるようになった教習自動車規格限定なしの大型自動車免許より小さく設定されている)。自衛官だった人だけに付される非常に珍しい条件大型特殊自動車カタピラ限定免許 大型特殊自動車のうち、カタピラ車(戦車車両系建設機械等の履帯クローラ)を有する車両)に限り運転可能。更に、自走させるだけで、これを使って作業出来ない作業をするには更に労働安全衛生法定め車両系建設機械運転者資格別に必要)。 大型特殊自動車農耕車限定免許 大型特殊自動車のうち、農耕車(農耕作業用自動車トラクター等)に限り運転可能。 普通自動二輪車小型限定免許 普通自動二輪車のうち、排気量125cc以下二輪車オートバイ) に限り運転可能。サイドカー側車付きでも構わない自動二輪車免許1つだった時は、中型車 (400cc) 限定小型車 (125cc) 限定があったが、1996年平成8年9月1日に、限定なしが大型自動二輪車免許に、中型車限定普通自動二輪車限定なし)に、小型車限定普通自動二輪車小型限定移行している。 けん引自動車農耕車限定免許 牽引自動車のうち、農耕車に限り牽引可能。 牽引小型トレーラー限定免許(軽牽引) 被重牽引車のうち、750kg超 - 2t以下のトレーラー車ライトトレーラー)を牽引可能。

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