仮免許保持者が路上練習可能な道路について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 05:00 UTC 版)
「仮運転免許」の記事における「仮免許保持者が路上練習可能な道路について」の解説
原則として仮免許保持者が運転可能な道路は、道路交通法施行規則の以下に引用する条文に定められており、 道路交通法施行規則第21条の2 (※道路交通)法第96条の2の内閣府令で定める運転の練習は、高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路(交通の著しい混雑その他の理由により運転の練習を行うことが適当でないと認められる場合における当該道路を除く)において、次の表の上欄に掲げる練習項目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる練習細目について、大型免許を受けようとする者にあつては大型自動車、中型免許を受けようとする者にあつては中型自動車、準中型免許を受けようとする者にあつては準中型自動車、普通免許又は普通第二種免許を受けようとする者にあつては普通自動車、大型第二種免許を受けようとする者にあつては乗車定員30人以上のバス型の大型自動車、中型第二種免許を受けようとする者にあつては乗車定員11人以上29人以下のバス型の中型自動車により行う練習とする。 となっている。よって高速自動車国道・自動車専用道路・混雑道路における路上練習はできないことになるが、指定自動車教習所ではいわゆる「高速教程」が存在し、指導員の同乗の下で高速道路・自動車専用道路における仮免許保持者の路上練習が行われている。これは『届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第1号)』により路上練習可能道路に関する規則が除外されるため、教習課程として別途認可されたものである。
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