仮保全措置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/01 11:35 UTC 版)
自国の権利が回復不能の損害に陥る切迫かつ重大な危機に存している場合、一方の当事国は、仮保全措置(英: provisional measure、仏: la mesure conservatoire)の申請を裁判所に求めることができる。裁判所は、この場合、「一見して」(prima facie)管轄権があるとみなす場合には、当該権利を保全するための仮保全措置の命令を下すことができる。確立した判例によれば、裁判所が出す仮保全措置命令は、たとえ裁判所の管轄権が明確に認定される前であっても、当事国を法的に拘束する(2001年「ラグラン事件」(本案)判決、他)。
※この「仮保全措置」の解説は、「国際司法裁判所」の解説の一部です。
「仮保全措置」を含む「国際司法裁判所」の記事については、「国際司法裁判所」の概要を参照ください。
- 仮保全措置のページへのリンク