国際組織法とは? わかりやすく解説

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国際組織法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/17 02:43 UTC 版)

国際組織法」(こくさいそしきほう)とは、国際組織(政府間国際組織)(international organizations)に関する国際法の一分野である。国際組織とは、条約によって設立され、共通の目的を有し、それを達成するための常設の機関を持ち、加盟国と独立した法人格を有する国家の集まりをいう(1975年「国家代表に関するウィーン条約」1条)。国際組織法の最大の特徴は、国際組織が生きた組織として変わりゆく国際情勢に対応するために、設立当初の創設者の意思から離れてでも、動態的な目的論的解釈がとられる点にある[1](「黙示的権能」implied powers)(「武力紛争中の国家による核兵器の使用の合法性」国際司法裁判所勧告的意見、C.I.J.Recueil 1996(I), p.79, par.25)。


  1. ^ Sato,T., Evolving Constitutions of International Organizations, The Hague, Kluwer Law International, 1996.
  2. ^ Tavernier,P., «Article 27», J.-P.Cot et A.Pellet(dir.), La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article, 2e éd., Paris, Economica, 1991, p.502.
  3. ^ 森肇志『自衛権の基層』(東京大学出版会、2009年)146-159頁。
  4. ^ Verhoeven,J., «Les "étirements" de la légitime défense», A.F.D.I., 2002, pp.49-80.
  5. ^ Daillier,P.(coord.), «La jurisprudence des tribunaux des organisations d'intégration latino-américaines», A.F.D.I., 2005, pp.633-673.


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