道路交通法に基づく規制とは? わかりやすく解説

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道路交通法に基づく規制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/08 05:14 UTC 版)

サイクルトレーラー」の記事における「道路交通法に基づく規制」の解説

軽車両および自転車交通法)に基づく規制以下のとおりである。 サイクルトレーラー全般として自転車単体ケースとは異なり普通自転車には該当しないため。歩道徐行ないし通行できない。つまり、歩道上の自転車レーン通行できないし、また運転者12歳以下の子供、高齢者障害者であったり、「車道等の状況照らして自転車通行の安全を確保するため、歩道通行することがやむを得ない認められる場合であっても歩道徐行ないし通行認められない。 他の車両牽引しているため、道路一部設置され自転車道道路交通法第二条三の三項)は通行できない道路交通法第十七条三項)。ただし道路全体専ら自転車あるいは自転車および歩行者通行供用する自転車専用道路自転車歩行者専用道路については、道路標識設置主体道路管理者である場合には、通行可能である。都道府県公安委員会による設置場合は、通行できない歩道等のない道路や、路側帯車道自転車レーンについては、自転車単体場合同様に通行できる。 さらに、東京都では、そもそも交通頻繁な道路において運転してならない手押しによるみなし歩行者規定適用されないため、手押しによっても歩道、および都道府県公安委員会設置した道路標識による自転車専用道路自転車歩行者専用道路通れない。 二輪上のペダル付きのものについては、車体装備に関する規制自転車扱いとなるため、ブレーキ反射器材については単体自転車同等性能同等基準により装備しなければならないその他の規制につき、以下は東京都場合後部橙色又は赤色反射表示器材は、自転車軽車両単体場合同等のものが必要。 サイクルトレーラーには、乗車装置応じた人員まで乗車できる積載重量制限については、構造及び形態それぞれ積載装置付き自転車では30kg、リヤカーでは120kg、その他の荷車では450kg、大車では750kg。 いずれも交通頻繁な道路において運転してならない

※この「道路交通法に基づく規制」の解説は、「サイクルトレーラー」の解説の一部です。
「道路交通法に基づく規制」を含む「サイクルトレーラー」の記事については、「サイクルトレーラー」の概要を参照ください。

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