道路交通法に基づく規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/08 05:14 UTC 版)
「サイクルトレーラー」の記事における「道路交通法に基づく規制」の解説
軽車両および自転車(交通法)に基づく規制は以下のとおりである。 サイクルトレーラー全般として、自転車単体のケースとは異なり、普通自転車には該当しないため。歩道の徐行ないし通行ができない。つまり、歩道上の自転車レーンを通行できないし、また運転者が12歳以下の子供、高齢者・障害者であったり、「車道等の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められる」場合であっても、歩道の徐行ないし通行は認められない。 他の車両を牽引しているため、道路の一部に設置された自転車道(道路交通法第二条三の三項)は通行できない(道路交通法第十七条三項)。ただし道路全体を専ら自転車あるいは自転車および歩行者の通行に供用する自転車専用道路、自転車歩行者専用道路については、道路標識の設置主体が道路管理者である場合には、通行可能である。都道府県公安委員会による設置の場合は、通行できない。 歩道等のない道路や、路側帯、車道の自転車レーンについては、自転車単体の場合と同様に通行できる。 さらに、東京都では、そもそも交通の頻繁な道路において運転してはならない。 手押しによるみなし歩行者の規定も適用されないため、手押しによっても歩道、および都道府県公安委員会が設置した道路標識による自転車専用道路、自転車歩行者専用道路を通れない。 二輪以上のペダル付きのものについては、車体装備に関する規制は自転車扱いとなるため、ブレーキ、反射器材については単体自転車と同等の性能で同等の基準により装備しなければならない。 その他の規制につき、以下は東京都の場合。後部の橙色又は赤色の反射表示器材は、自転車や軽車両単体の場合と同等のものが必要。 サイクルトレーラーには、乗車装置に応じた人員まで乗車できる。 積載重量制限については、構造及び形態がそれぞれ、積載装置付き自転車では30kg、リヤカーでは120kg、その他の荷車では450kg、大車では750kg。 いずれも、交通の頻繁な道路において運転してはならない。
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