道路交通法における位置づけとは? わかりやすく解説

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道路交通法における位置づけ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 01:11 UTC 版)

ラウンドアバウト」の記事における「道路交通法における位置づけ」の解説

2013年6月14日法律43号で改正され道路交通法施行2014年9月1日)で、ラウンドアバウトが「環状交差点」の名称で位置づけられ、その定義、左折右折直進転回方法、他の車両等との関係、の3点明確にされた。 「環状交差点」が「車両通行の用に供する部分環状交差点であつて、道路標識等により車両当該部分右回り通行すべきことが指定されているものをいう。」と定義された(改正後道路交通法第4条第3項)。 環状交差点における通行方法はつぎのように定められた。:第35条の2 車両は、環状交差点において左折し、又は右折するときは、第34第1項から第5項までの規定かかわらず、あらかじめその前からできる限り道路左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分指定されているときは、その指定され部分通行して)徐行しなければならない。 2 車両は、環状交差点において直進し、又は転回するときは、あらかじめその前からできる限り道路左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分指定されているときは、その指定され部分通行して)徐行しなければならない環状交差点における他の車両等との関係等は次のように定められた。:第37条の2 車両等は、環状交差点においては第36条第1項及び第2項並びに前条規定かかわらず当該環状交差点内を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。 2 車両等は、環状交差点入ろうとするときは、第36条第3項規定かかわらず徐行しなければならない。 3 車両等は、環状交差点入ろうとし、及び環状交差点内を通行するときは、第36条第4項の規定かかわらず当該環状交差点状況応じ当該環状交差点入ろうとする車両等、当該環状交差点内を通行する車両等及び当該環状交差点又はその直近道路横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度方法進行しなければならない環状交差点における合図については、方向指示器#さまざまな用法参照通常の交差点同様に環状交差点内と、環状交差点側端又は道路まがりかどから五メートル以内部分駐停車禁止である。また、環状交差点の安全進行義務(第37条の2第3項)も適用される

※この「道路交通法における位置づけ」の解説は、「ラウンドアバウト」の解説の一部です。
「道路交通法における位置づけ」を含む「ラウンドアバウト」の記事については、「ラウンドアバウト」の概要を参照ください。

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