道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第231条とは? わかりやすく解説

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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第231条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 01:36 UTC 版)

緊急自動車」の記事における「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第231条」の解説

道路交通法施行令13条1項規定する緊急自動車は、緊急の用務のため運転するときは、原則として道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令規定等により設けられるサイレン鳴らし、かつ、赤色警光灯をつけなければならないとされている(道路交通法施行令14条)。この基準は道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第231条で定められている。 警光灯 - 前方300メートルの距離から点灯確認できる赤色のもの サイレン音の大きさ - 前方20メートル位置において90デシベル以上120デシベル以下であること(後略)(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第231条2号)。 車体塗色 - 消防自動車朱色とし、その他の緊急自動車白色。ただし、例外規定により、この制約受けない緊急自動車数多く存在する

※この「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第231条」の解説は、「緊急自動車」の解説の一部です。
「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第231条」を含む「緊急自動車」の記事については、「緊急自動車」の概要を参照ください。

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