道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第231条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 01:36 UTC 版)
「緊急自動車」の記事における「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第231条」の解説
道路交通法施行令13条1項に規定する緊急自動車は、緊急の用務のため運転するときは、原則として、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定等により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならないとされている(道路交通法施行令14条)。この基準は道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第231条で定められている。 警光灯 - 前方300メートルの距離から点灯を確認できる赤色のもの サイレンの音の大きさ - 前方20メートルの位置において90デシベル以上120デシベル以下であること(後略)(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第231条2号)。 車体の塗色 - 消防自動車は朱色とし、その他の緊急自動車は白色。ただし、例外規定により、この制約を受けない緊急自動車も数多く存在する。
※この「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第231条」の解説は、「緊急自動車」の解説の一部です。
「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第231条」を含む「緊急自動車」の記事については、「緊急自動車」の概要を参照ください。
- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第231条のページへのリンク