道路運送車両法での例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/02 17:16 UTC 版)
道路運送車両法第12条第1項に基づく登録校正実施機関が行う校正は、自動車検査用機械器具の校正に係る国土交通大臣の定める技術上の基準(平成7年運輸省告示第377号)に従い実施することになっている。同基準において、多くの自動車検査用機械器具について許される誤差が示されているだけであり、誤差がその範囲内であることを確認すれば調整は不要である。しかしながら、自動車検査用機械器具に係る国土交通大臣の定める技術上の基準(平成7年運輸省告示第375号)第51条に定める一酸化炭素測定器の「ゼロ校正」「スパン校正」は、調整を含むものと解される。
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