道路運送車両法に基づく規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/08 05:14 UTC 版)
「サイクルトレーラー」の記事における「道路運送車両法に基づく規制」の解説
軽車両(車両法)に基づく規制は以下のとおりである。ただし、「サイクルトレーラー」と言うだけではどの種別に該当するかが曖昧であるため法令上の扱いは一意に定まらない。さらに、車両法における定義も厳密ではない。 サイクルトレーラーのうち、構造や形態が側車付の二輪自転車、三輪自転車、リヤカーや荷車、人力車であるものであって、かつ、乗用のものこれらは、適当なブレーキを備えなければならない(人力車形態を除く)。ただし、自転車本体と異なり、トラクターと連動している必要はなく、性能ほか詳細基準もない。 これらは、安全な乗車を確保することができ、かつ、適当な座席、警音器を備えなければならない。なお、性能ほか詳細基準については、軽車両に係る「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」が制定されていないと推定される。 サイクルトレーラーのうち、上の二者以外のもの(例として、貨物用のもの全般や、構造や形態が一輪トレーラー、一輪自転車、一輪車、二輪自転車(側車付きを除く)、四輪以上の自転車であるもの)には、車両法に基づくブレーキ、座席、警音器の規制はない(交通法の規制は後述)。
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