法令上の扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/18 05:38 UTC 版)
日本の道路交通法では、乗車装置(幼児用を除く)が一つ、全長190センチメートルまでのもののみを普通自転車として定めている。道路標識・道路標示の補助標識などにおいて、単に「自転車」とある場合は普通自転車のみのことを指す。 よってタンデム自転車はその範囲に含まれないため、歩道通行などは認められない。 なお補助標識に「自転車を除く」とある場合は、法令的に「普通自転車を除く」の意味となり、タンデム自転車はその規制除外対象とはならない。 いっぽう、補助標識に「軽車両を除く」とある場合には、字義通り「軽車両を除く」の意味となり、軽車両はタンデム自転車含む全ての自転車を含むので、タンデム自転車はその規制除外対象となる。 道交法のみではタンデム自転車の公道走行について特に制限は設けられていないが、各都道府県公安委員会が設定する道路交通法施行細則または道路交通規則などといった規則により、自転車専用道路等を除く一般公道でのタンデムサイクリングが禁止されている場合がある(各都道府県別の概要は後述)。
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法令上の扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/03 02:35 UTC 版)
「年齢計算ニ関スル法律」も参照 年齢計算にあっては例外的に初日(出生日)を起算日とするため、毎年誕生日前日の午後12時をもって1歳を加えることになる。その上で各法令における年齢制限規定について、日を単位とする場合は時刻の部分(午後12時)を切り捨てるため、その効力は誕生日前日の初め(午前0時)から発生している。一方、時刻を単位とする場合、その効力は誕生日前日の午後12時になるまで(すなわち誕生日を迎えるまで)発生しない。単位を見分けるときは、「×歳に達した日」など「日」という文言が用いられている場合は日単位、「×歳以上」「×歳に満たない者」など「日」という文言が用いられていない場合は時刻単位と解するのが一般的である。なお、法令によっては「×歳に達した日の翌日」という規定がある。これは2月29日生まれの者に配慮した表現にすぎず、単純に「×歳の誕生日」と同じ意味である。
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法令上の扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/06/23 05:58 UTC 版)
道路台帳は道路法第28条、道路法施行令第5条2項によって作成が義務付けられている。 道路法第28条3項により、道路管理者が道路台帳の閲覧を禁止することはできない。 国有財産台帳や地方自治法に基づく財産台帳に代えることはできない。
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法令上の扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 12:49 UTC 版)
「気仙沼線・大船渡線BRT」の記事における「法令上の扱い」の解説
東日本旅客鉄道株式会社一般乗合旅客自動車運送事業取扱規則は、以下で条数のみ記載する。 BRTの路線は規則上では「自動車線」(2条6号)と称され、道路運送法に基づく一般乗合旅客自動車運送事業として運行されている。そのためBRT区間では旅客営業規則の代わりに一般乗合旅客自動車運送事業取扱規則が適用される。ただし、前谷地駅・柳津駅・気仙沼駅において鉄道線に乗り継ぐ場合については、BRT区間においても旅客営業規則が適用される(2条7号、47条)。通学定期券や通学回数券、団体乗車券に関しても、旅客営業規則の規定を準用している(10条、11条、12条)。 BRT区間に設置されている「駅」は、一般乗合旅客自動車運送事業における停留所であり(2条1号)、鉄道事業法上の駅(同法施行規則別表第一)とは異なる。
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