法令上の根拠
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健康増進法25条では、多数の人が利用する施設では、受動喫煙防止に努力しなければならない(努力義務、罰則無し)と定めていた。厚生労働省健康局長通知 健発0225第2号では、その施設にタクシーも含まれたが強制ではなかった。「禁煙タクシー」とした場合は、「禁煙タクシーの導入に伴う留意事項について」運輸省自動車交通局旅客課長通達 自旅第95号平成12年7月4日付け、ないしは、国土交通省自動車交通局旅客課長通達平成19年9月25日改正版に「(3)禁煙車両は、車内でたばこの臭いを感じないよう適切な車両管理を行うこと。運転者は、車内喫煙しないこと。」とされていた。 2010年時点の法令(旅客自動車運送事業運輸規則(省令))では、「禁煙タクシー」にするか否かについては、すべてのタクシーについて旅客を含めた全面禁煙を求めるとはできないこととなっていた。法令で禁止されているのは、旅客が乗車中の車内で乗務員が喫煙することに限られていた。 2010年4月1日、神奈川県受動喫煙防止条例が施行され、特に受動喫煙による健康への悪影響を排除する必要がある施設(第1種禁煙施設)の一つとしてタクシーが指定されており、神奈川県内を発着するタクシーは同条例により全車禁煙とすることが義務付けられた。なおこれは、神奈川県内を営業区域とするタクシー事業者に限定されない。同条例では、喫煙禁止場所であるタクシー車内で喫煙した者は2万円以下の過料に処される。 タクシー会社で作る都道府県の乗用自動車協会・個人タクシー協会、同協会及び都道府県内各地の協会・タクシー地域協議会では、地域の実情に合わせて個別に検討を行い、禁煙タクシーとするか否かを判断して自主的に適用していた。行政上の指導する立場の厚生労働省配下の都道府県・健康増進課、および国土交通省配下の地域運輸局は「要望」や「協力を依頼」していた。自主規制であるので、法令上の罰則はなかった。国土交通省は地域のタクシー協会が、自主的に処罰を制定することに制限は設けていないとしていた。 自主規制による「禁煙タクシー」の苦情処理 「車内で運転手が喫煙していた」と言う苦情はある。タクシーパークでの待機中の乗務員の車内喫煙、乗務中の乗務員の路上喫煙、乗客を降ろし自身の営業地区への回送中の運転中など。 「車内で運転手が喫煙していた」と言う苦情は、地域運輸局やタクシー協会への苦情により対応される。タクシー会社への苦情は法令:旅客自動車運送事業運輸規則第三条(苦情処理)に基づき、氏名及び住所を明らかにし苦情を申し出た者に対して、遅滞なく弁明しなければならない。乗務員の特定できる情報によって弁明し、改善措置と記録と記録の保存が義務付けられている。 駅前のタクシー乗り場やタクシーパークでの乗務員の禁煙車横での路上喫煙は、治外法権のように行われている。 駅前のタクシー乗り場やタクシーパークは自治体が整備しており、路上喫煙禁止条例のある自治体では禁煙地区内にあることも多い。このような場所では路上喫煙は自治体によって禁止されている。 条例がなくても「(3)禁煙車両は、車内でたばこの臭いを感じないよう適切な車両管理を行うこと。」に該当するため、禁煙車横での乗務員らの路上喫煙は苦情の対象となる。また営業上の乗務中の行為であるので「みっともない」行為として苦情の対象となる。
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法令上の根拠
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郵便物運送委託法は、郵便物の運送等を運送業者等に委託する場合に関し、契約による場合とは別に、総務大臣の要求があるときにしなければならない行為を定めている。 このなかで、鉄道により運送事業を営む運送業者(鉄道事業者)は、総務大臣の要求があるときは、定期の列車に、郵便物の運送に必要な設備を有する車両(郵便車)を連結して郵便物を運送しなければならないとされており、また、必要な設備の維持、供給が求められている。かつてはこの規定に基づき、幹線や準幹線の長距離の定期旅客列車(主に普通列車・急行列車)や荷物列車など多くの列車に郵便車が連結され、さかんに郵便物の運送が行われていた。 郵便車は日本国有鉄道以外に、東武鉄道、秩父鉄道、近江鉄道、島原鉄道、鹿児島交通など一部の私鉄でも運行されていた。
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