内務省による検閲とは? わかりやすく解説

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内務省による検閲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 03:44 UTC 版)

日本における検閲」の記事における「内務省による検閲」の解説

内務省警保局図書課、1940年12月検閲課と改称し情報局第4部第1課兼務)は、讒謗律新聞紙条例出版法新聞紙法映画法治安維持法などに基づき書籍新聞映画記事表現物の内容審査し不都合があれば、発行発売無償頒布上演などを禁止や一定期差止する検閲行った放送関わる内容については、逓信省および、のちに加えて情報局所管した。後述)。行政処分として現物没収罰金司法処分として禁錮刑行った戦前期日本における検閲行政処分突出していた点で諸外国にほとんど例を見ないことが認められ、「内務大臣行政処分が,司法審査をも完全に排除し最終的な判断としての強制力持っていた点に,その特質があった」。 日露戦争のあと、内務省逓信省通牒し、極秘のうちに検閲始めた1928年には検閲に関する内部資料出版警察報』が刊行されたことで、これ以降検閲については詳細な記録残っているが、1923年9月1日発生した関東大震災により内務省被災発禁となった図書類資料など保管していた倉庫火災焼失したため、1923年以前検閲に関して不明な点が多いという。 内務省検閲対象民間であり、軍部やその外郭団体管轄外であった1941年昭和16年10月4日に、臨時郵便取締令(昭和16年勅令第891号)が制定されて、法令上の根拠に基づくものとなった

※この「内務省による検閲」の解説は、「日本における検閲」の解説の一部です。
「内務省による検閲」を含む「日本における検閲」の記事については、「日本における検閲」の概要を参照ください。

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