新聞紙法
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| 新聞紙法 | |
|---|---|
| 日本の法令 |
|
| 法令番号 | 明治42年法律第41号 |
| 提出区分 | 議法 |
| 種類 | 刑法 (日本) |
| 効力 | 廃止 |
| 成立 | 1909年3月24日 |
| 公布 | 1909年5月6日 |
| 施行 | 1909年5月26日 |
| 所管 | (内務省→) (内事局→) 国家公安委員会 (警保局→第一局→国家地方警察本部警備部) |
| 主な内容 | 新聞・定期刊行雑誌の管理統制 |
| 関連法令 | 新聞紙条例、讒謗律、出版法、言論、出版、集会、結社等臨時取締法、不穏文書臨時取締法、国家総動員法、新聞事業令 |
| 条文リンク | 国立国会図書館近代デジタルライブラリー |
新聞紙法(しんぶんしほう、明治42年5月6日法律第41号)は、戦前日本で制定された、日刊新聞および定期刊行雑誌を規制する法律。全45条と附則からなる。
1909年に公布・施行された法律で、帝国議会の初期議会で議員立法として成立したが、事実上は新聞紙条例を引き継ぐ法律となった[1]。1949年に廃止[2]。
沿革
新聞紙法の制定
帝国議会開設に至り、民権派議員は第1回帝国議会から12回にわたり議員立法の「新聞紙法案」を提出していた[1]。そして第25回帝国議会に新聞界出身である村松恒一郎が法案を提出し、衆議院で修正可決され、貴族院でも可決された[1]。
1909年(明治42年)5月6日公布、即日施行。なお施行に伴い新聞紙条例は廃止された。
法案は新聞界出身の末広重恭、箕浦勝人、波多野伝三郎、村松恒一郎らが大審院の判例や当時の社会慣習をもとに立案した[1]。しかし、初期議会では政府と民党との政治的取引の材料とされ、新聞発行の禁停止処分の規定を保持しており、従前の新聞紙条例を引き継ぐものとなった[1]。
成立後
1909年の新聞紙法の施行によって、出版法とあわせ検閲が強化されていった。
時事に関する記事を掲載する新聞紙は、予め次の条文のとおり保証金を納める必要があった。
第十二條 時事に関する事項を掲載する新聞紙は管轄地方官庁に保証として左の金額を納むるに非されば之を発行することを得ず
一 東京市、大阪市及市外三里以内の地に於いては二千円
二 人口七万以上の市又は区及其の市又は区外一里以内の地に於いては千円
三 その他の地方に於ては五百円
前項の金額は一箇月三回以下発行するものに在りてはその半額とす
保証金は命令を以て定むる種類の有価証券を以て之に充つることを得
内務大臣平田東助は、鉄道院の国有鉄道会社の資金難のためか、保証金は証券によって治めることができる旨を省令で定め、新聞社・出版社の鉄道株主化を推進した。つまり、国債証券、勧業債券、日本興行銀行債券のほか国営の関西鉄道、九州鉄道、山陽鉄道、総武鉄道、北海道鉄道、西成鉄道、阪鶴鉄道、京都鉄道、北越鉄道、房総鉄道、七尾鉄道、徳島鉄道の株券が保証金の代替品として推奨された[3]。のちの1921年(大正10年)の改正では国債のみで代替が可能とされた。省令策定に当たっての出版社・新聞社の中立性に対する考え方についての経過は明らかになっていない。
1938年には国家総動員法が定められ、新聞紙法第27条においては軍事・外交のみならず一般治安や財政金融に関しても統制できるものとした。また情報局が設けられ、新聞統制が進められていった。
- 関連事件
廃止
太平洋戦争(大東亜戦争)の終結に伴い日本を占領した連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)は、1945年、9月10日に大本営、陸軍省、海軍省に対し大本営の解散を命令した[4]。次いで、9月27日付で「新聞及び言論の自由への追加措置に関する覚書」を発し、廃止を求められた以下の法令に含まれた新聞紙法は、事実上効力を停止された[5][1]。
- 新聞紙法
- 国家総動員法
- 新聞紙等掲載制限令 [6]
- 新聞事業令 [7]
- 言論出版集会結社臨時取締法
- 同施行規則 [8]
- 戦時刑事特別法
- 国防保安法
- 軍機保護法
- 不穏文書臨時取締法
- 軍用資源秘密保護法 [9]
- 重要産業団体令及重要産業団体施行規則[10] - 重要産業統制法に統制組合制度を追加
なおこの間、9月27日の会見時に撮影された3枚の昭和天皇とマッカーサーが並び立つ写真のうち1枚を9月29日に新聞各紙が掲載したことに対し、内務省が新聞紙法第23条を理由に頒布を禁止するなど、混乱も見られた。
ただ、法律そのものは存続し、昭和憲法施行後の1947年(昭和22年)末に行われた内務省解体に伴い、内事局に移管。この内事局はわずか2カ月で組織再編となったため、さらに国家公安委員会(実務は国家地方警察本部警備部)へ移管された。正式に廃止されるのは、第3次吉田内閣下の第5回特別国会で可決成立した「出版法及び新聞紙法を廃止する法律」(昭和24年法律第95号)が公布された、1949年(昭和24年)5月24日付のことだった[1][2]。
内容
主な条文
- 第12条 時事に関する事項を掲載する新聞の保証金納付義務
- 第17条 記事内容の関係者による反論掲載義務(アクセス権の一種、反論権)
- 第19条 予審記事の制限
- 第21条 犯罪を煽動もしくは曲庇する記事の禁止
- 第23条 安寧秩序を乱したり風俗を害すると認められる新聞の発売・頒布禁止
- (第41条において発行人・編集人の処罰も定められている)
- 第27条 陸軍・海軍・外務各大臣による、軍事外交に関する記事の禁止・制限権
掲載禁止および差止
- 絶対的掲載禁止事項
- 公判に付する以前における予審の内容、検事が掲載を差し止めた捜査または予審中における被告事件に関する事項、公開を停めた訴訟の弁論
- 犯罪を煽動もしくは曲庇しまたは犯罪人もしくは刑事被告人を賞恤もしくは救護しまたは刑事被告人を陥害する事項
- 内務大臣が新聞紙掲載の事項を安寧秩序を紊しまたは風俗を害するものと認めその発売頒布を禁止するとともに将来にむかって掲載を禁止する同上趣旨の事項
- 陸軍大臣、海軍大臣または外務大臣が軍事または外交に関して掲載を禁止した事項
- 安寧秩序を紊しまたは風俗を害する事項
- 皇室の尊厳を冒涜し政体を変改しまたは朝憲を紊乱しようとする事項
- 相対的掲載禁止事項
- 官署公署または法令で組織した議会において公にしない請願書または訴願書
- 検事が許可を留保して掲載を差し止めた事項
- 内務大臣が許可を留保して将来の掲載を禁止した事項
など
脚注
出典
- ^ a b c d e f g 木野主計「明治期出版関係法令の成立とその問題点」『出版研究』第25巻、日本出版学会、143-156頁。
- ^ a b 法律第九十五号(昭二四・五・二四): 出版法及び新聞紙法を廃止する法律 - 衆議院
- ^ 明治42年内務省令45号。『官報』。
- ^ 日本の大本営の廃止。SCAPIN-17。ウィキソース。
- ^ 「新聞及言論の自由への追加措置に関する覚書」(SCAPIN-68) 。
- ^ 新聞紙等掲載制限令(昭和16年1月10日勅令第37号、内閣総理大臣近衛文麿)
- ^ 新聞事業令(昭和16年12月13日勅令第1005号、内閣総理大臣東條英機)
- ^ 言論出版集会結社臨時取締法施行規則(昭和16年12月20日内務省令第40号)
- ^ 軍用資源秘密保護法。
- ^ 重要産業団体令(昭和16年8月29日勅令第831号、近衛文麿)。重要産業団体施行規則(昭和16年9月1日閣令第19号、近衛文麿)。
関連項目
- 内務省 (日本)
- 情報局
- 出版法
- 無線電信法
- 放送禁止事項 - 新聞紙法などを基準に制定された放送検閲基準
- 不穏文書臨時取締法
- 言論、出版、集会、結社等臨時取締法
- 治安維持法
- 記事差止命令
- 日本における検閲
- 戦前・戦中期日本の言論弾圧 (年表)
- SCAPIN
- 新聞法
外部リンク
- 法令全書. 明治42年(P130[コマ111]) - 国立国会図書館(近代デジタルライブラリー)
- 法律第九十五号(昭二四・五・二四): 出版法及び新聞紙法を廃止する法律 - 衆議院
- 第005回国会 法務・文部委員会連合審査会 第1号 昭和二十四年五月十日(火曜日) - 国立国会図書館(国会会議録検索システム)
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