日本における適用
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日本では律の制定後しばらくして謀反、大逆、謀叛が重大政治犯として混同され、区別がつかなくなった。他戸親王を皇太子から外して庶人にした宝亀3年(772年)5月27日の詔は、他戸の母で天皇を呪詛した井上内親王の行為を、「魘魅大逆」「謀反大逆」と呼んでおり、大逆には重大犯罪という程度の意味しかないようである。 大逆が処断された日本史上最大の事件は、貞観8年閏3月10日(866年4月28日)の応天門炎上に端を発した応天門の変である。犯人とされた伴善男ら5人の刑を、明法博士らは大逆の罪で斬にあたると述べたが、清和天皇が詔によって死一等を降し、9月22日に遠流にした。 元慶4年(880年)10月26日に、安倍吉岡を佐渡に流すことが決まった。吉岡は大逆を誣告して斬刑になるはずが、詔によって死一等を減じ遠流になった。
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日本における適用
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「疑わしきは罰せず」の記事における「日本における適用」の解説
国内法令上の根拠条文としては、刑事訴訟法336条が「被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない」と定めている。 1975年、最高裁判所が白鳥事件の再審請求に関する特別抗告を棄却した際、この「疑わしきは被告人の利益に」という原則が再審にも適用されることが判示された(通称「白鳥決定」)。これにより、それまで「無罪とすべき明白な新証拠を発見したとき」という厳しい制約が課されていた再審開始の基準に対し「新証拠と他の証拠を総合的に評価して、確定判決の事実認定に合理的な疑いを生じさせれば足りる」という新たな基準が示された。この決定以後、いわゆる冤罪事件に対する再審請求が活発化し、免田事件・梅田事件など再審において無罪判決が相次ぐ流れが生まれた。
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