日本における適用とは? わかりやすく解説

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日本における適用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/04 08:33 UTC 版)

謀大逆」の記事における「日本における適用」の解説

日本では律の制定後しばらくして謀反大逆謀叛が重大政治犯として混同され区別がつかなくなった他戸親王皇太子から外して庶人にした宝亀3年772年5月27日の詔は、他戸の母で天皇呪詛した井上内親王行為を、「魘魅大逆」「謀反大逆」と呼んでおり、大逆には重大犯罪という程度の意味しかないようである。 大逆処断された日本史最大事件は、貞観8年3月10日866年4月28日)の応天門炎上端を発した応天門の変である。犯人とされた伴善男ら5人の刑を、明法博士らは大逆の罪で斬にあたると述べたが、清和天皇が詔によって死一等降し9月22日遠流にした。 元慶4年880年10月26日に、安倍吉岡佐渡に流すことが決まった吉岡大逆誣告して斬刑になるはずが、詔によって死一等減じ遠流になった

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日本における適用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 21:49 UTC 版)

疑わしきは罰せず」の記事における「日本における適用」の解説

国内法上の根拠条文としては、刑事訴訟法336条が「被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決無罪の言渡をしなければならない」と定めている。 1975年最高裁判所白鳥事件再審請求に関する特別抗告棄却した際、この「疑わしきは被告人の利益に」という原則再審にも適用されることが判示された(通称白鳥決定」)。これにより、それまで無罪とすべき明白な証拠発見したとき」という厳し制約課されていた再審開始基準対し「新証拠と他の証拠総合的に評価して確定判決事実認定合理的な疑い生じさせれば足りる」という新たな基準示された。この決定以後いわゆる冤罪事件対す再審請求活発化し、免田事件梅田事件など再審において無罪判決相次ぐ流れ生まれた

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