制定後
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「外国の領事官に交付する認可状の認証に関する法律」の記事における「制定後」の解説
本法施行後は、本法及び外務省設置法の規定に基づき、外務省において、認可状の交付事務が行われている。本法に規定する認証は国事行為であるため、外務大臣から内閣総理大臣へ閣議請議を行い、内閣の閣議決定の上で実施されている。本法の規定に基づき最初に認可状の交付がなされたのは、1952年6月24日であり、その際には、東京駐在アメリカ合衆国総領事ジェイムス・ビー・ピルチャー、横浜駐在フランス国領事エドワール・ユット、同スウェーデン国名誉領事ニールス・カリン、同パナマ国総領事ベルナルド・ヴェルガーラ、同ペルー国総領事ペドロ・パウレツ・ウイルケツ、神戸駐在アメリカ合衆国総領事ラルフ・ジェー・ブレイク、同フランス国総領事セルジュ・ルボック、福岡駐在アメリカ合衆国領事ジョセフ・オー・ザヘレン・ジュニア、札幌駐在アメリカ合衆国領事ディヴィッド・エル・オスボーン(英語版)がそれぞれ天皇の認証の上、認可状が交付された。なお、認可状には、大日本帝国憲法下では国璽を捺印することとしていたが、日本国憲法下では御璽を捺印することに変更された。 1983年(昭和58年)11月2日に発効した領事関係に関するウィーン条約では、これまで国際慣例であった領事官に対する認可状の付与について一部明文化されることとなった。このため、本法は同条約を履行するための性質も帯びる形となった。なお、本法は、施行以降現在まで改正等の措置は行われていない。
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制定後
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本令施行と同日付で、本令第3条の規定により、計13件の古蹟が関東都督の中村覚により指定された。翌年1917年(大正6年)2月28日には関東都督の中村覚により1件削除され計12件に、1927年(昭和2年)に関東長官の木下謙次郎により2件追加され、計14件となった。 本令については、当初関東都督府が所管していたが、1919年に関東都督府が廃止され、軍政部門は関東軍に民政部門は関東庁にそれぞれ移行されたことに伴い、本令第3条に係る事務については、後者に引き継がれることになった。1934年(昭和9年)に関東庁は在満州国日本大使館関東局と地方行政機関である関東州庁に改組され、本令第3条に係る事務については前者に引き継がれることとなった。 日本はロシア帝国から租借権を承継する形で清から関東州を租借していたが、清が崩壊し中華民国が建国されると、99年間の期限延長の上で同国から租借する形で引き続き日本の統治が行われることとなった。満州国が建国されると、同国から租借する形で引き続き日本の統治下におかれた。 1945年(昭和20年)8月9日にソビエト連邦軍は、日本に対して宣戦を布告し、満州国に侵攻した。同年8月14日に日本が連合国 (第二次世界大戦)に対してポツダム宣言の受諾を宣言し、同月ソビエト連邦軍が関東州全土を占領したことで、関東州における日本の統治は事実上終焉し、本令も実質的な効力を失った。1946年(昭和21年)1月29日に、関東州及びその政府職員等に対して、政治上又は行政上の権力を行使すること及び行使しようと企てることを総て停止するよう、連合国軍最高司令官総司令部が日本国政府に指令したことにより、本令の施行が形式的に停止された。更に1952年(昭和27年)4月28日に日本国との平和条約(昭和27年条約第5号)が発効し、同条約第10条の規定により、正式に関東州の租借権を放棄した。これをもって本令は形式的にも失効したこととなった。
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制定後
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1939年9月に勃発した第二次世界大戦において、フランスがドイツ軍に占領され親独政権であるヴィシー政権ができたためにイギリスに亡命したシャルル・ド・ゴールと自由フランス軍は、1940年から1944年までの記念式典を、亡命先のロンドンで行った。 祝祭から199年を経た1989年、政府はバスティーユ襲撃から200年を経たフランス革命200年記念を謳い、ミッテラン大統領が記念行事に世界各国首脳を招待した。 2019年に発生した新型コロナウイルス感染症の世界的な流行を受け、2020年の大規模パレードは取り止められ、会場をコンコルド広場に限定して規模を縮小した観閲行進およびセレモニーが催された。
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制定後
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制定後、諸大名は一年おきに江戸と国元を往復することが義務となり、街道の整備費用に始まり、道中の宿泊費や移動費、国元の居城と江戸藩邸の両方の維持費などにより大きな負担を強いられた。なお、水戸藩などのように参勤交代を行わない江戸定府の藩も存在した。 詳細は「定府」を参照 寛文5年(1665年)には大名証人制度が廃止され、人質として有力家臣の子弟が在府する必要はなくなったが、大名妻子の江戸在住は継続されている。 延宝元年(1673年)、讃岐高松藩主松平頼重が致仕した際、時の将軍家綱に、参勤交代の簡素化を上申した。 享保の改革 享保7年(1722年)に上米の制と呼ばれる石高1万石に対し100石の米を上納させる代わり、江戸滞在期間を半年とする例外的措置をとったことがある。この措置には幕府内に反対意見もあったようではあるが、幕府の財政難を背景に制定されたということもあり、結局享保15年(1730年)まで続けられた。
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制定後
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「陸海軍刑法ノ適用ニ関スル法律」の記事における「制定後」の解説
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制定後
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2006年7月11日、アチェ統治法採択と同日にアチェ住民投票情報センター (SIRA) の主導によりゼネストが発生した。SIRAは同法の採択に反対しており、その理由として和平合意、特に地方評議会について定めた第8条、中央政府と地方政府の権限について定めた第11条の基準を満たしていないと主張した。 また、GAMも同法を早期に改定するよう求めた。8月2日、GAM幹部のイルワンディ・ユスフは同法の和平合意に従っていない点をあげて早期改正の必要性を強調した。彼が指摘した違反点は以下のとおりである。 中央政府はアチェに関する全ての政策についてアチェ政府・議会の「承認」を得る必要があると和平合意で定めていたが、「承認」が「協議」に変更されている。 第11条で中央政府がアチェに直接干渉することを認めている。 治安の回復について定めた治安合意第4条で国防のためインドネシア国軍1万4700人を駐留することになっていたが同法では条文化されておらず、また治安合意で規定のなかった津波被害への復興支援などが国軍の役割とされている。 アチェと国際社会とのアクセス、国軍に対する一般の裁判所の設置についての規定がない。 8月15日にはGAMの他のメンバーも同法の問題点を指摘した。GAMの前外相を名乗るザイニ・アブドゥラ(英語版)は和平を歓迎しつつも同法の和平合意に違反している点を述べ、元交渉役のテンク・カマルザマンは外国直接投資の誘致や天然資源管理に関する条文への批判を述べ、GAM武装勢力の前指揮官であるムザキル・マナフは武装勢力に所属していた3万人が政府の補償を待っていると強調した。 同年12月11日、アチェ統治法に基づいてアチェ州首相選挙が実施された。GAMは古参幹部と若手幹部の意見が対立したため地方政党を設立することができず、古参幹部と若手幹部がそれぞれ別の候補を擁立、彼ら候補者は無所属で出馬した。その結果、若手幹部の擁立した候補であるイルワンディ・ユスフとSIRA代表のムハンマド・ナザル(英語版)がそれぞれ州知事と州副知事に当選した。
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制定後
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「商法中署名スヘキ場合ニ関スル法律」の記事における「制定後」の解説
帝国議会で可決された本法は、明治33年2月26日に公布され、法例第1条により3月18日に施行された。 本法は条文の短さの割に適用の場面は非常に多いが、この法律そのものが意識されることはほとんどなかった。平成17年の会社法の成立とともに商法の規定が整理され、新商法32条に「この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。」との規定が設けられることになったため、会社法の施行とともに本法は廃止されることとなった(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第1条、64条)。また同様の規定として、手形法82条などが存在している。
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制定後
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/30 06:22 UTC 版)
イギリス議会はアイザック・ニュートンやエドモンド・ハレーらをメンバーとする経度委員会を設立し、測定法を研究させた。委員会は海上の揺れの中でも秒単位の精度が確保される時計があれば正しい経度が測定できることを明らかにしたが、当時の時計で海上で正確に時を刻むことができるものはなく、実践は不可能であった。なお、正確な時計を用いた測定法は、船舶が出港時に母港の時間に時計を合わせ、その時計が正午を指した時の海上の太陽の角度を測定することで経度を割り出すというものである。 1714年、議会はイギリス - 西インド諸島間の航海で経度誤差が1度以内の測定方法を発見した者に懸賞金を与える「経度法」(海上経度測定問題解決のための懸賞案)を制定した。その内容は、船の位置の経度を1度(60分)以内の誤差で測定すれば1万ポンド、40分以内なら1万5千ポンド、30分(=1/2度)以内なら2万ポンドの懸賞金を与えるというものであった。 委員会が指摘した正確な時計による測定の他、月の運行表による測定法などが研究された。当時、高精度な時計の研究・開発を続けていた時計職人のジョン・ハリソンは、時計本体のサイズが大きめの懐中時計程度のクロノメーター「H4」を1759年に完成させるなど、正確な時計による測定に貢献した。ハリソンが庶民出身で学者ではなかったことから、委員会が賞金の支払いを渋るなどの軋轢があったが、最終的にはジョージ3世の決断と議会による調査等もあって、ハリソンに賞金全額が支払われることとなった。
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制定後
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神武天皇即位紀元を制定した後、文書の日付の書き方をどのように統一するのか(年号を廃して紀元一本とするのか、年号と併用するのか、その場合にどちらを主とするか、など)という懸案事項が残った。政府は神武天皇即位紀元の制定から時を隔てず、明治6年(1873年)1月9日、左院に紀元と年号の問題を審議させたところ、左院の回答は 紀元が制定されたからには年号の使用は考えられない。年号の使用は公私ともにこれを禁止すべきだ。 正式の表記は「二千五百三十三年」のように、略式は「二五三三年」のように記す。 というものであった。政府があらためて年号と紀元の併用を方針として再度下問したところ「(年号と紀元の併用に)異議無し」との回答が得られた。 明治時代に政府は年号と皇紀の併用を前提として、国書・条約・証書から私用にいたるまでの使用例を細かく規定した。それによると最も正式な文書には皇紀と年号を併記することとし、略式、あるいは私的な文書には年号の単独使用、もしくは月日のみの記載を可とすることになった。
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