「承認」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 17:11 UTC 版)
時効によって利益を受ける者が、時効によって権利を失う者に対して、その権利の存在することを知っている旨を表示すること(例えば債務者が、自己の債務の存在を認める行為)である。 黙示でもよいとされ、支払猶予を求めたり、一部を弁済したり、利息を支払った場合のように債務の存在を前提とした行為は「承認」にあたる。この承認には、相手方の権利についての処分につき行為能力または権限があることを要しない(156条)。但し承認には管理の能力は必要である。これにより、被保佐人・被補助人による承認は有効であるが、同意のない未成年者・成年被後見人の承認は取り消すことができる(大判昭和13年2月4日民集17巻87頁)。
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