制定後の影響
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「1940年7月10日の憲法的法律」の記事における「制定後の影響」の解説
ペタンとその政府が存続した4年間、新憲法は制定されることはなかった。しかしその間ペタンとその政府は憲法行為 (fr:acte constitutionnel) によってフランスの体制を形作っていった。7月11日にはペタンを国家元首とし、大統領選挙を廃止する憲法行為一号と、第三共和政憲法である1875年の憲法的法律の破棄を決定する憲法行為二号が発された。ヴィシー政府は合計12の憲法行為を発し、その体制を形成していった。 1944年8月9日、フランス共和国臨時政府はヴィシー政権が発した命令の無効を宣言し、この憲法的法律も無効化された(本国における共和国の法律回復を宣言する1944年8月9日布告 (fr:Ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental) )。
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制定後の影響
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「東京都シンボルマーク」の記事における「制定後の影響」の解説
制定前後の新聞報道では1943年(昭和18年)制定の「亀の子マーク」と通称される東京都紋章(都章)を廃止して新たな都章を制定するかのような記述も見られた。実際には都旗および都章を定めた告示はシンボルマーク・シンボル旗の制定後も廃止されておらず、いずれも都章・都旗に代わるものではない。 東京都のシンボルマーク制定後は福島県・新潟県・岐阜県・佐賀県・鹿児島県など他の県でも正規の県章と併用するシンボルマークを別に制定する事例が増加しており、特に鹿児島県は東京都と同様のシンボルマーク旗を1994年(平成6年)に制定して以降は一部でデザインに批判のあった1967年(昭和42年)制定の県旗をほとんど使用しなくなっている。
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