しらとり‐けってい【白鳥決定】
白鳥事件
白鳥決定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 16:20 UTC 版)
「弘前大教授夫人殺し事件」の記事における「白鳥決定」の解説
しかしその半年後、第三の事件に対する判決が再審の門を開いた。1975年(昭和50年)5月20日、岸上康夫の指揮する最高裁第一小法廷は白鳥事件の再審請求を棄却したが、その際に再審開始に要する新証拠の明白性について「確定判決における事実認定につき合理的な疑いを生ぜしめれば足りる」「『疑わしいときは被告人の利益に』という刑事裁判における鉄則が適用される」として、その基準を大幅に引き下げる判断を下した。世に言う「白鳥決定」である。 これを受けて10月14日、弁護側は仙台高裁に、白鳥決定を踏襲し「疑わしきは罰せず」の原則をこの再審請求にも適用するよう補充書を提出した。古畑鑑定を完全に覆せずとも、Xの告白でそれを切り崩すことで再審を開始させるとの方針を弁護側は固めた。そして年が明けた1976年(昭和51年)1月29日、三浦克巳裁判長が指揮する高裁刑事第二部は異議申立てについて事実調べの開始を決定した。 同年7月13日、高裁刑事第二部は原決定を取消し再審を開始すると決定した。
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