根拠条文
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:27 UTC 版)
所有権保存登記の申請権者は限定されているので、その資格がある旨を記載しなければならない(令別表第28項申請情報イ、令29項申請情報)。具体的には、申請日と組み合わせて「平成何年何月何日 法74条第1項第1号(表題部所有者)申請」などと記載する。
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根拠条文
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 06:17 UTC 版)
現在では、別表の標記部分には、「別表第一(第二条関係)」のように根拠条文を示すこととなっている。 しかし、古い法令では、このような根拠条文の記載がないので、改正に当たって付することとなる。 次のような形式による。 区分改正規定の例備考付する場合 原則 別表第一中「別表第一」を「別表第一(第二条関係)」に改める。 標題がある場合 別表第一中「別表第一 □□□」を「別表第一 □□□(第二条関係)」に改める。 移動を伴う場合 別表第一中「別表第一」を「別表第一(第二条関係)」に改め、同表を別表第二とする。 「」による改め後の別表の名称は、移動前の名称となることに注意を要する。 標記部分と同一の字句がある場合 別表第一(表の部分を除く。)中「別表第一」を「別表第一(第二条関係)」に改め、同表を別表第二とする。 別表第一の表の部分中に他の法令の「別表第一」が引用されている場合などが考えられる。 関税割当制度に関する政令(昭和49年政令第45号)でこの表現が用いられた。 また、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和50年政令第206号)は、罫線のない表について、同様の措置を行う際「別表第一(各号を除く。)中」という表現を用いている。 改める場合 ・ 別表第一中「第二条、第三条」を「第二条」に改める。 ・ 別表第一中「、第三条」を削る。 内閣法制局の法令整備会議(別表の根拠条文に移動があった場合の改正方式について(昭和54年7月25日))での結論によれば、必ずしも「(第二条、第三条関係)」と全体を引用する必要はなく、別表中の他の表記とまぎらわしくなければ、簡潔な方式で差し支えないとする。
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根拠条文
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 23:39 UTC 版)
地域警察運営規則(昭和44年6月19日国家公安委員会規則第五号) 第28条 検問所は、幹線道路における都道府県境その他の要所に設けるものとする。 2. 検問所の地域警察官は、検問所において犯罪の予防検挙等の活動を行うものとする。 3. 検問所勤務の検問においては、通行中の自動車その他の車両を停止させ、運転者、同乗者等に対して質問を行うことにより、犯罪の予防検挙、交通の指導取締り等に当たるものとする。 4. 第十八条第一項の規定は検問所勤務の立番について、同条第二項の規定は検問所勤務の見張について、同条第四項の規定は検問所勤務の検問、立番及び見張について、第二十六条の規定は検問所勤務の待機について準用する。 第18条 交番勤務の立番においては、原則として、交番の施設外の適当な場所に位置して、立つて警戒するとともに、諸願届の受理等に当たるものとする。 2. 交番勤務の見張においては、交番の施設内の出入口付近に位置して、椅子に腰掛けて警戒するとともに、諸願届の受理等に当たるものとする。 3. 交番勤務及び駐在所勤務の在所においては、交番又は駐在所の施設内において、諸願届の受理等を行うとともに、書類の作成整理並びに装備資器材及び施設の点検整備等を行い、あわせて外部に対する警戒に当たるものとする。 4. 前三項の立番、見張又は在所に際しては、市民に対する応接を丁寧迅速に行うとともに、周密鋭敏な観察力及び注意力を発揮して、職務質問を行うこと等により、異常又は不審と認められる事象の発見及び真相の究明に努めなければならない。 第26条 自動車警ら班勤務及び自動車警ら隊勤務の待機においては、指定された場所において、事件又は事故が発生した場合に直ちに出動することができる態勢を保持しつつ、警ら用無線自動車、無線機器その他の装備資器材の点検整備及び書類の作成整理に当たるものとする。
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根拠条文
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/27 01:13 UTC 版)
企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年1月30日大蔵省令第5号) - e-Gov法令検索 第十九条 10 第二項第三号に規定する特定子会社とは、次の各号に掲げる特定関係のいずれか一以上に該当する子会社をいう。一 当該提出会社の最近事業年度に対応する期間において、当該提出会社に対する売上高の総額又は仕入高の総額が当該提出会社の仕入高の総額又は売上高の総額の百分の十以上である場合 二 当該提出会社の最近事業年度の末日(当該事業年度と異なる事業年度を採用している会社の場合には、当該会社については、当該末日以前に終了した直近の事業年度の末日)において純資産額が当該提出会社の純資産額の百分の三十以上に相当する場合(当該提出会社の負債の総額が資産の総額以上である場合を除く。) 三 資本金の額(相互会社にあつては、基金等の総額。)又は出資の額が当該提出会社の資本金の額(相互会社にあつては、基金等の総額。)の百分の十以上に相当する場合
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根拠条文
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/02 04:09 UTC 版)
不動産の鑑定評価に関する法律第2条(定義)において、”「不動産鑑定業者」とは、第二十四条の規定による登録を受けた者”と定義されている。 また、同法第22条(不動産鑑定業者の登録)で”不動産鑑定業を営もうとする者は、二以上の都道府県に事務所を設ける者にあつては国土交通省に、その他の者にあつてはその事務所の所在地の属する都道府県に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受けなければならない。”と定められている。
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