根拠条文とは? わかりやすく解説

根拠条文

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:27 UTC 版)

所有権保存登記」の記事における「根拠条文」の解説

所有権保存登記申請権者限定されているので、その資格がある旨を記載しなければならない(令別表28申請情報イ、令29申請情報)。具体的には、申請日と組み合わせて平成何年何月何日74第1項第1号表題部所有者申請」などと記載する

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根拠条文

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 06:17 UTC 版)

改め文方式」の記事における「根拠条文」の解説

現在では、別表標記部分には、「別表第一第二条関係)」のように根拠条文を示すこととなっている。 しかし、古い法令では、このような根拠条文の記載がないので、改正当たって付することとなる。 次のような形式よる。 区分改正規定の例備考付する場合 原則 別表第一中「別表第一」を「別表第一第二条関係)」に改める。 標題がある場合 別表第一中「別表第一 □□□」を「別表第一 □□□第二条関係)」に改める。 移動を伴う場合 別表第一中「別表第一」を「別表第一第二条関係)」に改め、同表を別表第二とする。 「」による改め後の別表の名称は、移動前の名称となることに注意要する標記部分同一字句がある場合 別表第一表の部分を除く。)中「別表第一」を「別表第一第二条関係)」に改め、同表を別表第二とする。 別表第一表の部分中に他の法令の「別表第一」が引用されている場合などが考えられる関税割当制度に関する政令昭和49年政令45号)でこの表現用いられた。 また、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令一部改正する政令昭和50年政令206号)は、罫線のない表について同様の措置を行う際「別表第一各号を除く。)中」という表現用いている。 改め場合別表第一中「第二条第三条」を「第二条」に改める。 ・ 別表第一中「、第三条」を削る。 内閣法制局法令整備会議別表の根拠条文に移動があった場合改正方式について(昭和54年7月25日))での結論によれば、必ずしも「(第二条第三条関係)」と全体引用する要はなく、別表中の他の表記まぎらわしくなければ簡潔な方式差し支えないとする。

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根拠条文

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 23:39 UTC 版)

検問」の記事における「根拠条文」の解説

地域警察運営規則昭和44年6月19日国家公安委員会規則第五号) 第28検問所は、幹線道路における都道府県境その他の要所設けものとする。 2. 検問所地域警察官は、検問所において犯罪の予防検挙等の活動を行うものとする。 3. 検問所勤務検問においては通行中の自動車その他の車両停止させ、運転者同乗者等に対して質問を行うことにより、犯罪の予防検挙交通指導取締り等に当たるものとする。 4. 第十八条第一項の規定検問所勤務立番について、同条第二項の規定検問所勤務見張について、同条第四項の規定検問所勤務検問立番及び見張について、第二十六条規定検問所勤務待機について準用する第18条 交番勤務立番においては原則として交番施設外の適当な場所に位置して、立つて警戒するとともに諸願届の受理等に当たるものとする。 2. 交番勤務見張においては交番施設内の出入口付近に位置して椅子腰掛けて警戒するとともに諸願届の受理等に当たるものとする。 3. 交番勤務及び駐在所勤務在所においては交番又は駐在所施設内において、諸願届の受理等を行うとともに書類作成整理並びに装備器材及び施設点検整備等を行いあわせて外部対す警戒に当たるものとする。 4. 前三項の立番見張又は在所に際しては、市民対す応接を丁寧迅速に行うとともに周密鋭敏な観察力及び注意力発揮して職務質問を行うこと等により、異常又は不審認められる事象発見及び真相究明努めなければならない第26条 自動車警ら勤務及び自動車警ら隊勤務待機においては指定された場所において、事件又は事故発生した場合直ち出動することができる態勢保持しつつ、警ら無線自動車無線機器その他の装備器材点検整備及び書類作成整理に当たるものとする

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根拠条文

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/27 01:13 UTC 版)

特定子会社」の記事における「根拠条文」の解説

企業内容等開示に関する内閣府令昭和48年1月30日大蔵省第5号) - e-Gov法令検索 第十九条 10 第二第三号に規定する特定子会社とは、次の各号掲げ特定関係のいずれか以上に該当する子会社をいう。一 当該提出会社最近事業年度対応する期間において、当該提出会社対す売上高総額又は仕入高総額当該提出会社仕入高総額又は売上高総額百分の十以上である場合当該提出会社最近事業年度末日当該事業年度異な事業年度採用している会社場合には、当該会社については、当該末日以前終了した直近の事業年度末日)において純資産額が当該提出会社純資産額の百分三十以上に相当する場合当該提出会社負債総額資産総額上である場合を除く。) 三 資本金の額(相互会社にあつては、基金等の総額。)又は出資の額が当該提出会社資本金の額(相互会社にあつては、基金等の総額。)の百分の十以上に相当する場合

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根拠条文

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/02 04:09 UTC 版)

不動産鑑定業者」の記事における「根拠条文」の解説

不動産の鑑定評価に関する法律第2条(定義)において、”「不動産鑑定業者」とは、第二十四条規定による登録を受けた者”と定義されている。 また、同法第22条不動産鑑定業者の登録)で”不動産鑑定業を営もうとする者は、二以上の都道府県事務所設ける者にあつては国土交通省に、その他の者にあつてはその事務所の所在地属す都道府県備え不動産鑑定業者登録簿に登録を受けなければならない。”と定められている。

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