行政手続における捜索
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/30 03:11 UTC 版)
行政手続においても、捜索が行われる場合があるが、特に犯罪捜査と密接な関連を有する行政手続を行う場合については、裁判所の許可状によって、捜索・差押等が認められている場合がある。具体的な根拠条文として以下のものがある。 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律102条 金融商品取引法211条 国税通則法132条 犯罪による収益の移転防止に関する法律28条
※この「行政手続における捜索」の解説は、「捜索」の解説の一部です。
「行政手続における捜索」を含む「捜索」の記事については、「捜索」の概要を参照ください。
- 行政手続における捜索のページへのリンク