行政手続法との比較
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 04:30 UTC 版)
「行政不服審査法」の記事における「行政手続法との比較」の解説
行政不服審査は、行政庁による公権力の行使に対する事後の救済手続きに関する制度であるのに対して、行政手続法による手続きは、事前の救済手続きに関する制度である。 一方で、改正法により導入された審理員の制度は、行政手続法における聴聞の主宰者の制度を参考にして設けられた制度であり、該当する処分や不作為等一連の行為に関与した者以外による審理を徹底させ、審査の透明性、公平性がより高められた点において行政手続法と類似している。また、同様にあらたに導入された標準審理期間も、行政手続法における標準処理期間と類似している。
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