行政手続法との比較とは? わかりやすく解説

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行政手続法との比較

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 04:30 UTC 版)

行政不服審査法」の記事における「行政手続法との比較」の解説

行政不服審査は、行政庁による公権力の行使対す事後救済手続きに関する制度であるのに対して行政手続法による手続きは、事前救済手続きに関する制度である。 一方で改正法により導入され審理員の制度は、行政手続法における聴聞主宰者制度参考にして設けられ制度であり、該当する処分不作為一連の行為関与した者以外による審理徹底させ、審査の透明性公平性がより高められた点において行政手続法類似している。また、同様にあらたに導入され標準審理期間も、行政手続法における標準処理期間類似している。

※この「行政手続法との比較」の解説は、「行政不服審査法」の解説の一部です。
「行政手続法との比較」を含む「行政不服審査法」の記事については、「行政不服審査法」の概要を参照ください。

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