行政指導の基準を文言的に定めたもの
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 23:18 UTC 版)
「通達」の記事における「行政指導の基準を文言的に定めたもの」の解説
行政手続法第36条に規定する行政指導指針にあたるものであり、基本的には指導の方式やチェック項目など事務的事項を定めたものであるが、これ自体が法令の解釈を規定したり、新たな基準を創造したりすることもある。例えば、医療法人の行政指導項目は平成2年3月1日厚生省健康政策局長通知「病院又は老人保健施設等を開設する医療法人の運営管理指導要綱の制定について」に定められているが、要綱Ⅲ-2-8にある医療法人の遊休不動産は売却しなければならず、原則賃貸運用は認められないとする規定は法令にはなく、行政指導指針において新たな基準として規定されているものである。
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