行政指導の基準を文言的に定めたものとは? わかりやすく解説

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行政指導の基準を文言的に定めたもの

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 23:18 UTC 版)

「通達」記事における「行政指導の基準を文言的に定めたもの」の解説

行政手続法第36条規定する行政指導指針にあたるものであり、基本的に指導方式チェック項目など事務的事項定めたのであるが、これ自体法令解釈規定したり、新たな基準創造したりすることもある。例えば、医療法人行政指導項目は平成2年3月1日厚生省健康政策局長通知「病院又は老人保健施設等を開設する医療法人運営管理指導要綱制定について」に定められているが、要綱-2-8にある医療法人遊休不動産売却しなければならず、原則賃貸運用認められないとする規定法令にはなく、行政指導指針において新たな基準として規定されているものである

※この「行政指導の基準を文言的に定めたもの」の解説は、「通達」の解説の一部です。
「行政指導の基準を文言的に定めたもの」を含む「通達」の記事については、「通達」の概要を参照ください。

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