行政指導や処分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/13 05:38 UTC 版)
2020年5月15日、消費者庁は「身につけるだけで空間除菌」などと称する身体装着型の空間除菌用品を販売している業者に対して行政指導を行った。行政指導では「当該表示の根拠とされる資料は、狭い密閉空間での実験結果に関する資料であることがほとんどであり、風通しのある場所等で使用する際には、表示どおりの効果が得られない可能性」があると指摘されている。 2020年8月28日、「首にかけるだけで空間のウイルスを除去」などと表示をして空間除菌商品を販売したT社に対し、景品表示法違反(優良誤認)で再発防止などを求める措置命令を出した。同社は「半径1メートルの空間除菌」「二酸化塩素でウイルスや菌を除去」と宣伝し、「ウイルスシャットアウト」と称する空間除菌剤を販売している。消費者庁が同社に対して宣伝の根拠となる資料の提出を求めたが、屋外で十分な除菌効果を証明する資料はなかったという。 2021年6月15日、消費者庁は「新型コロナウイルス対応」と謳って販売された空間除菌用品について、公告に根拠がなく景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、S社に対して再発防止命令を出した。
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